2019年05月07日
廃棄物ひとくちコラム
第37回 <解体時残置物の処理について>
少し古い話になりますが、昨年6月22日に環境省は「建築物の解体時等における残置物の取扱いについて」という通知(以下、「新通知」という。)を発出しました。その後、この通知に記載された内容についてのお尋ねが多数寄せられていますので、今回はこれについて書いてみたいと思います。
この件に関しては、同内容の通知が平成26年2月3日に発出(以下「旧通知という。」)されていましたので、最初にこれを見たとき私は、直ぐに旧通知と見比べてみました。改めて2つの通知内容を精査すると残置物についての取り扱いを変更したということではなく、旧通知を補足して適正処理確保の念押しをしたという性格を持ったものであることが分かりました。「残置物の適正な処理を確保するための方策について」の内容に関して、旧通知では「残置物は、その排出状況及び性状により一般廃棄物又は産業廃棄物となる。」という簡単な表現でしたが、新通知では「残置物については、一般家庭が排出する場合は一般廃棄物となり、事業活動を行う者が排出する場合は当該廃棄物の種類及び性状により一般廃棄物又は産業廃棄物となる。」と、より具体的に記述しています。
私は、これまでもご依頼をいただき「解体時残置物の適正処理について」の講習をいろいろなところで行ってきましたが、新通知に記載されたこの部分が、まさに残置物処理におけるポイントであることを力説してきました。結論としては、「解体時残置物の処理責任は、元々の占有者(所有者=施主)にあり、解体工事受注者(元請工事業者)が排出者ではない。」ということになります。
もう少し具体的に解説します。個人住宅の場合は、施主が使用していた家電製品・家具調度品・日用品等が残置物に該当し、施主自身が排出者として適正処理の責任を負っています。この場合、個人自らで処分することはほぼ不可能ですので、居住する市町にそれをお願いすることになります。注意すべき点は、市町受入施設までの運搬を誰が行うかという点です。市町に引き取りを依頼する又は施主自らが運搬する(レンタカー使用も可)若しくは当該市町で一般廃棄物収集運搬業の許可を有する業者に委託するか何れかの手段を選択する必要があります。
一方、事業の用に供する建築物の場合も同様に、建物本体を除くものが残置物に該当し、施主である事業者に処理責任が課されています。個人住宅と異なるのは、残置物が産業廃棄物に該当する場合と一般廃棄物に該当するものに分かれるという点にあります。金属製、プラスチック製、ガラス製のものは産業廃棄物に該当し、木製、紙製のものは一般廃棄物に該当します。しかし、厄介なのは一般廃棄物と産業廃棄物の複合品が存在することです。例えば応接椅子は、木とプラスチック(合成皮革)の複合品ですから、残置物として処分するときは、全体を産業廃棄物として扱うことが現実的な処理方法となります。
事業の用に供する建築物解体時の残置物処理に関して注意したいことは、産業廃棄物該当物の処理に関しては、施主である事業者が排出事業者に該当し元請け業者は排出事業者になり得ないことです。元請者が残置物込みで解体工事を請け負ったとすれば、管理票虚偽記載にあたり、同時に施主である事業者は、契約書不作成で委託基準に違反さらには管理票交付義務にも違反します。両者とも検挙された場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(若しくはそれの併科)に処される重大な違反行為となります。元請者にとって施主は依頼者であり大切なお客様ですが、解体時残置物の処理については、法律の規定をしっかりと説明し、必要な措置を取っていただかないと、お客様にも大きな迷惑を掛ける結果に繋がることを、この機会に是非ご認識ください。
最後に、新通知に記載されているもう1つの重要な事項について書かせていただきます。それは、『解体時残置物の処理に関して、一般廃棄物に該当する物については、市町村に処理=受入義務があるにもかかわらず、一部の自治体においては産業廃棄物として処理するよう排出者(施主)に指示している事例が散見されるので、このような扱いは止めるように。』というものでした。実際に県内においても一部市町では、明らかに一般廃棄物に該当する残置物であっても産業廃棄物として扱うよう指示している状況があることを承知しています。新通知は、一般廃棄物の適正な処理確保について市町村の責務を改めて確認する内容となっていますので、(新通知を読んだであろう)こうした市町における今後の対応の変化に注目していきたいと思います。