おしえてマロンさん
お正月気分も抜け季節は本格的な冬、暖かいと言いながら冬将軍はやってきています。季節の変化を肌で感じられる四季が魅力の日本、幼い頃のように「つらら」を見たいものです。さて弊社では「優良産廃処理業者認定」を収集運搬業許可と処分業許可でこの度取得いたしました。認定により許可の有効期限が通常の5年から7年に延長されました、また、静岡県の処分業に於いては静岡県外からの廃棄物搬入に対して必要な事前協議が免除となります。
さて「優良産廃処理業者認定制度」とは何か、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を、都道府県・政令市が審査し認定する制度です。この制度は平成22年度の産業廃棄物処理法改正に基づいて創設された制度ですので運用開始は平成23年4月1日からの制度です。この制度が通常の審査基準よりも厳しく審査されている点は、@実績と遵法性(5年以上の処理業として実績があること、廃棄物処理法に違反し不利益処分を受けていないこと)A事業の透明性(会社・財務緒表情報、取得している許可の内容、産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理などをインターネットで公開し事業の透明性が確保されていること)B環境配慮の取り組み(ISO14001やエコアクション21等の認証を取得していること)C電子マニフェスト(事務処理の効率化、法令遵守、透明性確保の為に電子マニフェストシステムに加入していること)D財務体質の健全性(自己資本比率が10%以上であること、法人税等を滞納していないことなど財務体質が健全であること)があり、これらの基準すべてに適合していることを審査されます。
排出事業者様には自らの産業廃棄物を適正に処理する責任があります、この責任は、産廃処理業者に処理を委託しても責任を免じられるものではありません。そこでこの制度を活用して頂き優良認定業者へ処理を委託し適正処理に努めて頂ければと思います。今後とも弊社では遵法の精神で事業展開をしてまいりますので廃棄物処理で不明な点が有りましたらお気軽にお問合せください。