夏休みも終わり季節は秋へと近づいています。山里に住み少しばかりの農作物を作っていると、季節の変化を肌で感じることができます、お米に稲穂が芽吹き可憐なお米の花を目にし、山里を吹き抜ける風に爽やかさを感じ、影が長くなり太陽が遠ざかっていることを実感します。
さて、前月の続きで水銀廃棄物対策に係る廃棄物処理法施行令・施行規則の一部改正について内容を簡単に書いてみたいと思います。なお、水銀を含有する又は使用している製品は、一般廃棄物と産業廃棄物の両方で考えられることから、少し分りにくい記述となっていることをお許し下さい。
(1)新たに特別管理(一般・産業)廃棄物となるもの
@廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物のうち、事業活動に伴って生じたもの及び輸入されたもの、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものとして環境省令※で定めるもの)(令第2条の4)
※環境省令第1条の2 水銀又はその化合物が廃棄物となったもの(水銀使用製品に封入された水銀が廃棄物となったものを除く)について、以下の通り、特別管理(一般・産業)廃棄物として指定することとする。
〈特定の施設から排出〉
・水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設
・水銀使用製品の製造の用に供する施設
・灯台の回転装置が備え付けられた施設
・水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く。)を有する施設
・国又は地方公共団体の試験研究機関
・大学及びその附属試験研究機関
・学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所
〈水銀汚染物又は水銀使用製品から回収されるもの〉
・水銀又はその化合物を含む物から回収した廃水銀
・水銀使用製品廃棄物のうち産業廃棄物であるものから回収した廃水銀
A廃水銀等を処分するために処理したもの
(2)(1)で指定された特別管理(一般・産業)廃棄物に係る処理基準の改正(収集運搬に係る処理基準及び保管基準の追加)
@収集運搬に係る処理基準及び保管基準(令第4条の2及び第6条の5)
・運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること
・運搬容器は、密閉できることその他の環境政令で定める構造(収納しやすいこと及び損傷しにくいこと)を有すること
・排出現場における保管及び積替え又は保管について廃棄物の飛散防止等の特別管理産業廃棄物に係る処理基準又は保管基準に加え、以下のとおり環境省令で定める。(規則第8条の13、規則第14条の14及び第8条の10)
@容器に入れて密封することその他の当該産業廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のた
めに必要な措置を講ずること
A高温にさらさないために必要な措置を講ずること
B腐食の防止のために必要な措置を講ずること
A中間処分方法及び処分方法の追加(令第6条の5)
廃水銀等の埋立処分にあたっては、あらかじめ環境大臣が定める方法により処理し、環境省令で定める判定基準(溶出試験0.0005mg/L)を満たさないものは遮断型最終処分場にて処分すること、判定基準に適合するものは管理型最終処分場にて処分すること
以上ですが、私も資料を基に書いているため、理解不足で後日訂正しなくてはいけない個所も出てくる可能性はありますが大まかな内容は掴んでいるものと思います。なお、蛍光灯、水銀灯、血圧計、体温計、温度計に関しては今回の改正の中には含まれていませんが、環境省は、今後「水銀使用製品廃棄物」という新たな概念を導入し、その処理について一定の枠組みを定める(例えば、石綿含有産業廃棄物は普通物ではあるが、破砕処分は禁止としているのと同じような措置)との考えが示されていますので、来年10月の改正法施行日に向けて、今後の動きに注目していきたいと思います。