道路交通法は昨今の交通環境の変化などにともない度々改正が行われてきました。本年になっても3月12日に道路交通法が一部改正になり「準中型自動車免許」が施行されることになりました。
既存の中型免許につきましては、皆さんご承知のとおり10年前の平成19年6月2日施行の道路交通法一部改正により新設されています。これにより改正前取得の普通免許は「8t限定中型免許」とされており、そこに準中型免許の新設です。大変ややこしいことになってきました。
準中型免許の新設により、今回の法改正前取得の普通免許は「5t限定準中型免許」とされることになりました。中型免許、準中型免許、普通免許など運転できる車両が分類されましたので下記の表のとおり整理しました。参考として下さい。
準中型免許新設により、運転できる自動車が更にややこしくなってきました。因みに5t限定中型免許取得者が準中型自動車を運転、8t限定中型免許取得者が総重量8t以上の中型自動車を運転した場合、これはいずれも免許条件違反となります。そして今回の法施行後取得した普通免許で準中型自動車(5t限定中型も含む)を運転、また準中型免許で中型自動車を運転した場合は当然ながら、無免許となり免許取消という最も重い行政処分となってしまいます。くれぐれも間違いのないようにして下さい。