2021年10月04日
お知らせ
蛍光灯及び水銀使用製品取り扱い処分について
蛍光灯の中には微量ではあるものの有害物質である水銀が含まれており、廃棄の際には適正な処分が義務付けられています。この度、リサイクルクリーンでも蛍光灯の破砕機の導入をし、収集運搬はもとより自社の大川工場にて蛍光灯の処分(中間処理委託)が可能になりました。それに伴い蛍光灯に関する予備知識をお伝えできればと思います。
「蛍光灯の素材」について、ガラス・鉄・ニッケル・アルミ・蛍光体・プラ・水銀などが使用されており、ガラスが9割を占めています。電子マニフェストでは1つの項目として登録可能ですが、紙マニフェストでは【廃プラ・ガラスくず・金属くず】の種類にチェックが必要になります。
良くお客様からの質問内容の中に、「破損した(割れてしまった)蛍光灯はそのまま捨ててしまってよいのか?」と聞かれますが、水銀使用製品はどのような状態になろうとも水銀使用製品となりますのでご注意願います。また、他の廃棄物と混合しないように保管が必要であり、自社で処分が可能になったといってもコンテナの中に混在して廃棄することはできません。専用の蛍光灯のダンボールをお渡しできます。当社での処分品目が追加になったことで、またお客様のお役に立てることが増えました。些細な事でも気軽に各担当営業までお声がけください。