株式会社リサイクルクリーン

お問い合わせはこちら

廃掃法豆知識

2017年12月04日

おしえてクリンちゃん

クリンちゃんの廃掃法豆知識

今年は秋が無いのか、真冬のように急に寒くなってしまいました、皆様お身体に気をつけて年末をお迎えください。さて、工場見学にこられた排出事業者の方がよく廃棄物の処理帳簿はどのように管理されていますかとの質問を受けることがあります。そこで、この処理帳簿とはどのようなものなのか勉強してみたいと思います。

これは、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第14条の17項にこのように書かれています。

第7条第15項及び第16項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第15項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と読み替えるものとする。 第7条第15項⇒一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、帳簿をそなえ、一般廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載しなければならない。 第7条第16項⇒前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。

詳細に関しては廃棄物処理法施行規則第10条の8に以下のように書かれています。

法第14条第17項において準用する法第7条第15項の環境省令で定める事項は、産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる通りとする。

【収集又は運搬】

①収集又は運搬年月日 ②交付された管理票ごとの管理表交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 ③受入れ先ごとの受入量 ④運搬方法及び運搬先ごとの運搬量


【運搬の委託】

①委託年月日 ②受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 ③交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号 ④運搬先ごとの委託量


【処分】

①受入又は処分年月日 ②交付又は回付された管理票ごとの管理交付者の氏名又は名称、交付年月日 ③受け入れた場合には、受入先ごとの受入量 ④処分した場合には、処分方法ごとの処分量 ⑤処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量


【処分の委託】

①委託年月日 ②受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 ③交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号 ④交付した管理表ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 


帳簿の備付け・閉鎖・保存

1) 帳簿は、事業所ごとに備え、毎月末までに前月中の事項について記載を終了すること。

2) 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。

3) 帳簿閉鎖後は、事業場ごとに5年間保存すること。

このように、処理業者として処理帳簿を遅延無く記載する事は非常に重要なことです、排出事業者様から預かった廃棄物を適正処理し、そしていかにリサイクルしていくか、廃棄物を取り扱う企業の責務とし全うして行きたいと思っております。

迅速・確実・安全!ゴミの回収はお任せください!

お見積もり無料
  • お問い合わせ時間は7:00〜18:20まで
  • コンビニ決済・銀行自動引落に対応
  • お問い合わせ
  • ジュビロバナー
  • ブレス浜松バナー
●産業廃棄物収集運搬業 静岡県第02201000340号
愛知県第02300000340号
三重県第02400000340号
山梨県第01900000340号
富山市第08505000340号
●特別管理産業廃棄物収集運搬業  静岡県第02251000340号
愛知県第02350000340号
●産業廃棄物処分業 静岡県第02221000340号
浜松市第06321000340号
●一般廃棄物 収集運搬業 浜松市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、御前崎市、藤枝市
静岡県全域
静岡市、浜松市、沼津市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町、島田市、焼津市、藤枝市、 牧之原市、吉田町、川根本町、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町、下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
愛知県
豊橋市、豊川市、岡崎市、蒲郡市、田原市、新城市

お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ