2019年07月01日
廃棄物ひとくちコラム
第39回 <山梨県内における汚泥の不法投棄について(続報)>
先月号で山梨県内における汚泥の不法投棄事件を速報で情報提供させていただきましたが、その後の状況について報道された記事を整理してお伝えするとともに、今後の見通しについて書いてみたいと思います。まず、本事案に関する報道に接する中で、不法投棄とは直接関係はありませんが、富士川に設定されている水利権について驚くべきことが判りました。先月号で日本軽金属蒲原工場に関連する水力発電所や専用導水路の存在は書きましたが、これに関して調べてみると
1 発電用水量、すなわちこの事業用に与えられている水利権は毎秒75㎥にも達している。
2 専用導水路への取水は、支流の早川から毎秒30㎥、残りは富士川本流から行っている。
3 国土交通省が公表している富士市松岡で測定している富士川本流の水量は、2016年の年平均値で毎秒78㎥。つまり、水利権の限度まで取水していると仮定すると、駿河湾への到達時点では、富士川本流と専用導水路の水量がほぼ等量である。
4 早川流域のダムや取水堰の管理は、国や県ではなく、民間事業者が行っている。特に、今回投棄事案が発生した雨畑川は、ダムの管理、堆積土砂の管理(抜き取り、除去を含む)、砂利の販売を全て日本軽金属の子会社が行っている。
5 番外事項として、リニア新幹線工事に伴う大井川の流量減少(毎秒2㎥)が大きな話題となっているが、現状大井川源流部から毎秒5㎥の水量が、導水管により早川に流されている。
以上のことが、判りました。特に、4の民間事業者による河川の管理という点が、今回の不法投棄事案の発生やその後の措置に大きな影響を与えたと考えています。
山梨県は、事案発覚した5月16日の時点で、廃棄物処理法に基づく報告徴収を行うとともに、撤去を指導する旨表明していましたが(先月号で既報)、措置命令等の行政命令は発出していませんでした。また、この時点では、事業者であるニッケイ工業は、投棄ではなく一時保管だと主張していました。そうした中で、5月下旬に大雨が降り、ダムの放流により、雨畑川の河川敷に投棄されていた汚泥の一部が流出してしまいました。大雨による流量増加に対応するための止むを得ない放流であり、県には通報したと事業者は言っていますが、汚泥投棄の反省をし、真摯に撤去の計画を立てているのであれば、もっと違った対処の方法があったのではないかと私は考えます。
また、6月15日の報道では、ニッケイ工業は当初設定されていた5月末の期限は守れなかったものの、14日までに4,400㎥の投棄汚泥を撤去したとしており、これを受け、山梨県は検討していた刑事告発を見送る方針としています。一方で、同日の報道では、投棄現場の下流の瀬には現在でも汚泥が堆積している写真が掲載されています。行為者の近傍にまとまって投棄されていた廃棄物、つまり片づけ易い廃棄物だけが一時的に除去されたに過ぎない現状と推測できます。
ここまでが、事案発覚から現在までの経過ですが、本件の今後の推移については、以下の点に注目していきたいと思います。
1 山梨県は、ニッケイ工業に対し、下流に流出した汚泥の除去(回収)をさせるのか、これ以上は求めないのか。行わせる場合、指導ではなく、行政命令を発出するのか。
2 過去10年余にわたって反復継続していた汚泥の不正処理に対して、山梨県は告発をしないのか。今回の告発見送りは、撤去指示に対しての不履行を問題としたもので、法第16条違反=不法投棄罪の適用を視野に入れたものではないと考える。
3 仮に、行政(山梨県や国土交通省)が告発を行わない場合、投棄の決定的証拠を握っている静岡新聞社が告発を行わないか。刑事訴訟法第239条第1項では、「何人でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる。」と規定している。
4 専用導水路末端における水質測定結果の公表がされるか。富士川本流に近い水量があるので、この水路の水質は、環境に大きな影響を与える。SS(懸濁物質)濃度が明らかになれば、駿河湾への排出量やいつ頃から濁りが発生していたかが判る。