株式会社リサイクルクリーン

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2019年11月05日

お知らせ

事業系一般廃棄物とは

浜松営業所では事業系一般廃棄物の収集運搬を行っております。事業系一般廃棄物とは、法律で定めた20種類の産業廃棄物以外の廃棄物で、商店・事業所・診療所・農業・工場・スーパー・飲食業・イベント等の事業活動に伴って排出される廃棄物をいいます。

ここで注意しなければいけない事は、事業活動に伴って生じた廃プラスチックは産業廃棄物に該当するということです(従業員が食べた弁当のプラスチック容器等に限り該当しない)。また、事業活動に伴って生じた廃油は、産業廃棄物の廃油に該当します。紙くずについては業種限定があり建築工事等に係る紙くずや、製紙、出版、印刷物加工業等から生じた紙くずは、産業廃棄物の紙くずになります。

万が一一般廃棄物収集運搬許可車輌で上記産業廃棄物を運搬してしまうと法令違反として、許可取り消し、事業の停止等の行政処分の対象となります。最終的に排出事業者の皆様にご迷惑をお掛けすることになりかねません。排出事業者の皆様、当社従業員の共通の情報として遵法性を維持して業務を行って行きたいと思います。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

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●産業廃棄物収集運搬業 静岡県第02201000340号
愛知県第02300000340号
三重県第02400000340号
山梨県第01900000340号
富山市第08505000340号
●特別管理産業廃棄物収集運搬業  静岡県第02251000340号
愛知県第02350000340号
●産業廃棄物処分業 静岡県第02221000340号
浜松市第06321000340号
●一般廃棄物 収集運搬業 浜松市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、御前崎市、藤枝市
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静岡市、浜松市、沼津市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町、島田市、焼津市、藤枝市、 牧之原市、吉田町、川根本町、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町、下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
愛知県
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