2019年11月05日
お知らせ
事業系一般廃棄物とは
浜松営業所では事業系一般廃棄物の収集運搬を行っております。事業系一般廃棄物とは、法律で定めた20種類の産業廃棄物以外の廃棄物で、商店・事業所・診療所・農業・工場・スーパー・飲食業・イベント等の事業活動に伴って排出される廃棄物をいいます。
ここで注意しなければいけない事は、事業活動に伴って生じた廃プラスチックは産業廃棄物に該当するということです(従業員が食べた弁当のプラスチック容器等に限り該当しない)。また、事業活動に伴って生じた廃油は、産業廃棄物の廃油に該当します。紙くずについては業種限定があり建築工事等に係る紙くずや、製紙、出版、印刷物加工業等から生じた紙くずは、産業廃棄物の紙くずになります。
万が一一般廃棄物収集運搬許可車輌で上記産業廃棄物を運搬してしまうと法令違反として、許可取り消し、事業の停止等の行政処分の対象となります。最終的に排出事業者の皆様にご迷惑をお掛けすることになりかねません。排出事業者の皆様、当社従業員の共通の情報として遵法性を維持して業務を行って行きたいと思います。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。