2019年10月05日
お知らせ
水銀含有廃棄物への対応
2015年、廃掃法の一部改正により廃水銀などの処理に関する基準が改められ、2017年10月1日より施行されてから先月で二年が経過しました。この二年間で排出事業者皆様の蛍光灯、水銀灯、乾電池をはじめとする水銀含有廃棄物に対する意識が大きく変化してきたことをそれらの処理に関するご相談、お問い合わせをいただく機会が増えてきたことで私も強く実感しています。
環境省により開示されている水銀使用製品産業廃棄物をはじめとする水銀廃棄物のガイドラインは→コチラ (ページ数が多いので注意してください)こちらのガイドラインはページ数が多いものの、それぞれの立場でかなりわかりやすく解説されていますので、いまさら聞けない水銀廃棄物の素朴な疑問はこちらを読んでいただければ解決するかと思います。
弊社の静岡県知事許可の産業廃棄物収集運搬業の許可証につきましても2018年5月に廃プラスチック類、がら陶、金属、汚泥の該当の品目ごとに新しく(水銀使用製品産業廃棄物を含む)という文言が追加されました。また、弊社では水銀使用製品産業廃棄物専用の保管容器を有しておりますので、皆様にはより安心してご相談いただけると思います。お気軽にお問合せ下さい。宜しく御願い申し上げます。