2020年01月06日
お知らせ
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)とは、1998年から始まった法律で、一般の家庭や事務所から排出される家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から有用な部分や材料を取り出しリサイクルし、廃棄物を減量し、資源の有効的な利用を推進するための法律の事です。ちなみに、業務用として製造・販売されている製品は対象外となります。
家電リサイクル法の対象製品を廃棄する人は、リサイクル料金等の費用を負担して購入した販売店、あるいは買替えの際の販売店に引き取ってもらう方法あります。引き取られた製品は各都道府県で数箇所ある集積場所(指定引取場所)に運び、そこからリサイクル工場に運搬されます。郵便局でリサイクル券を自ら購入し貼り付ければ、直接指定引取場所に持ち込むこともできます。
リサイクルクリーンでは、依頼を頂ければ、積込み、収集運搬、リサイクル券購入・貼り付け、指定場所へ運搬まで一括して請け負うことが出来ます。家の片付けや、事務所の片付けの依頼の際にも対応できますので、お気軽にお問合せください。家電リサイクル法に該当しない業務用の製品も処理も対応できますので、よろしくお願います。