2020年02月03日
お知らせ
産業廃棄物と一般廃棄物の区分
産業廃棄物は、事業活動に伴い排出される廃棄物で燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、木くず、紙くず、ゴムくず、鉱さい、ばいじん、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、繊維くず、動植物性残さ、動物の糞尿および死体、動物系固形不要物、コンクリート固形化物をいいます。この産業廃棄物に該当しないものを一般廃棄物として区分しています。そして、一般廃棄物は法律で定められてはおりませんが、家庭系・事業系に分類されます。
家庭系一般廃棄物とは、各家庭からでるゴミの事で、事業系一般廃棄物とは、各事業所ででる事業活動に伴わないゴミの事です。家庭系一般廃棄物、事業系一般廃棄物は、収集運搬許可車両によって各市町村の処理場に運ばれ処分されます。お困りの際には、㈱リサイクルクリーンまでお問合せいただければ、お客様に合ったご提案、御見積りをさせていただきます。