2020年03月02日
お知らせ
石綿含有建材(レベル2)について
アスベストレベル2 飛散性の高いアスベスト含有保温材・断熱材等のことです。主には、配管のフランジパッキン・ダクトパッキン・配管(エルボ部分)にアスベストが含有している建材が該当します。フランジパッキン・ダクトパッキンにおいては撤去作業において配管接続部分を残したまま切離しを行うことでアスベストレベル3としての扱いにて撤去することが可能です。処分においても配管接続部分を開かなければアスベストレベル3と同様に処分することが出来ます。
配管エルボ部分では曲がり部分(石綿使用箇所)をシートにて封じ込め石綿を使用していない直管部分にて切断することによりアスベストレベル3と同様に撤去することができます。処分においては切り離した部分を2重梱包してアスベストレベル2を受け入れできる処分場に運搬して処分します。フランジパッキン等と違いアスベストレベル1と同様の運搬・処分が必要となります。また、施工前に労働基準監督署への届出及び都道府県または政令市への特別管理産業廃棄物保管責任者の設置届を提出する必要があります。
今回のアスベストレベル2の撤去は、主に全解体の時に行われる施工方法をもとに記載しています。改修等により部分解体が必要でフランジ部分を開く必要がある場合や配管エルボ部分の保温材のみを除去する場合はグローブバックにて施工する工法またはアスベストレベル1同様に除去を行う必要があります。保温材においては直管部分にも使用している場合がある為、事前調査を確実に行い適正な除去が求められます。アスベストレベル1は次の機会に・・・。