2020年04月06日
お知らせ
フロン製品の廃棄方法について
業務用冷蔵庫や業務用空調機、業務用製氷機、スポットクーラー等にはフロンガスが含まれています。フロンの大気放出は禁止されており、放出した場合はフロン排出抑制法の罰則対象となります。先般成立された改正フロン抑制法が2020年4月1日に施行されます。フロンを回収しないまま機器を廃棄すると、行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(50万円以下の罰金)の対象となります。
直罰対象となるのは①機器からフロンを回収せずに廃棄②工程管理制度による工程管理票の記載がない③工程管理票の記載虚偽・記載漏れ④工程管理票の未交付⑤工程管理票の紛失(未保存)⑥廃棄機器の引渡時、工程管理票の引取証明書(写し)の未交付です。フロンガスの回収は登録事業者のみが作業可能です。廃棄の際は、登録事業者のリサイクルクリーンへ安心してお任せください。