2020年05月11日
お知らせ
廃棄物保管場所標識
新規のお客様から「産業廃棄物の保管場所には、掲示板はかならず設置しなければならないのか?」のお問い合わせがよくあります。この点についてお答えします。また、設置する際の注意点は?
廃棄物の保管場所には掲示板の設置が義務付けられています(廃棄物処理法 施行規則第八条より)。掲示板に記載する法定事項としては、以下4つがあります。
1.産業廃棄物保管場所である旨
2.保管する産業廃棄物の種類
3.保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
4.保管できる高さ上限(屋外で容器を用いず保管をしている場合)
啓示例と注意点
①氏名又は名称
管理者が個人の場合は氏名、法人の場合はその名称を記載します。
管理責任の所在を明確に示し、問題が発生した時に連絡が取りやすいよう、部署名まで記載した方がよいでしょう。
また、担当者が変わることがあるため、シールなどを貼り付ける例もあります。
②連絡先
連絡先に内線番号だけが書かれていることがあります。
緊急時に携帯番号などですぐに対応が出来るよう、外線番号の記載もお勧めします。
③保管の高さ
前述の通り、屋外で容器を用いず保管している場合のみ、「最大保管高さ」を記載する必要があります。