2020年06月01日
お知らせ
一般住宅解体工事における石綿含有成形板
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
2 建築物等の解体等の作業における留意事項
2-3 石綿含有成形板等の除去に係る措置
石綿含有成形板等を除去する作業を行うに当たっては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。
(1)大きさから運搬に支障をきたす等やむを得ない場合を除き、破砕等を行わずに除去すること。
(2)せん孔箇所等への適量の水又は薬液の散布により湿潤化を行うこと。
(3)石綿等の粉じんの飛散を防止し、関係者以外の者の入場を制限するため、作業場所の周囲を養生シート等で囲うことが望ましいこと。
労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づき、建材に石綿含有成形板が使用されている建築物等の解体工事には、上記のような技術上の指針が定められております。上記の他に、事前調査や吹き付けられた石綿等の除去等に関しても技術上の指針が定められております。今回は一般住宅の解体工事をしていると最も遭遇する機会の多い、石綿含有成形板について、実際にどのような建材が該当するのかご紹介させていただきます。
まず建物の外観では、屋根材と外壁・軒天の外装材にそれぞれ石綿含有成形板が使われている可能性があります。屋根材ですと、スレート波板・カラーベスト・セメント瓦等があります。外装材ですと、スレート波板・スレートボード・窯業系サイディング・押出成形セメント板・ケイ酸カルシウム板等があります。次に建物の中では、天井や壁・床に石綿含有成形板が使用されている可能性があります。天井材や壁材ですと、ケイ酸カルシウム板・スレートボード等。床材ですとビニル床タイル等があります。上記の建材の全てが石綿含有成形板ということではありませんが、石綿含有成形板ではないという確証がなければ、石綿含有成形板として取り扱わなくてはなりません。
石綿含有成形板を撤去する場合、最初に紹介した技術上の指針を守って作業をしなくてはなりませんし、撤去した後の処分先も適正な処分場にて処分しなくてはなりません。リサイクルクリーンでは適正作業・適正処理にて解体工事の施工を行いますので、解体工事をご検討の方はぜひリサイクルクリーンへご相談ください。御見積は無料です。よろしくお願いいたします。