2020年06月01日
お知らせ
廃棄物データシートの運用について
私たちはいつもお客様と委託契約を結ばせていただく前に、弊社がその廃棄物を適正に処理できるのかを判断させていただくため、お客様にはその廃棄物がどういった経緯で、どのような種類、性状のもので、どのくらいの頻度で排出するのかをお伺いしています。
環境省の「
廃棄物情報の提供に関するガイドライン
」のページを読んでいただければわかるように、廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は法に定める委託基準に従って委託しなければならず、委託契約をする上で処理業者に廃棄物の情報を提供することとされています。
特別管理産業廃棄物の種類、判定基準
の項目や
バーゼル条約
の分類などに明らかに該当し、その危険性が明白なものについては排出者側も気にしているところも多く、MSDSや分析結果の提示、サンプル提出とこちらとしてもある意味対応を取りやすい場合が多いですが、担当者の変更により情報共有が出来ていない場合や、製品情報そのものが古くSDSが手に入らない場合、埋設物や不法投棄物などの突発的に処理しなければいけなくなった場合など様々な事情により処理に困ってしまいご相談いただく場合もございます。
そういった場合は廃棄物の情報を揃えるうえでどうしても時間がかかってしまうことが多くなりますが適正な処理に向けてお力添えをさせていただきます。廃棄物処理において、「つい」や「うっかり」で処理違反を犯し、取り返しがつかなくなってしまってからでは遅いです。処理しようと思ってからのご相談でももちろん対応可能ですが、今一度自分の廃棄物について調べ、自らの廃棄物データシートを作成してみてはいかがでしょうか。