2020年08月03日
お知らせ
マイクロプラスチックについて
昨年からプラスチックごみによる海洋汚染問題がニュースで多く取り上げられています。この海洋汚染の深刻化を受けて2019年5月、汚れたプラスチックごみの輸出入を規制するためにバーゼル条約締約国会議にて条約の改定案が採択され、2021年1月から施行されます。このバーゼル条約の歴史について簡単に振り返ってみます。
1970年代から1980年代にかけ欧米諸国の先進国からの廃棄物がアフリカなどの開発途上国に持込まれ、放置されたことにより大きな環境汚染が生じました。これを大きな問題ととらえOECD、国連環境計画で検討後,1989年3月スイスのバーゼルで「一定の有害廃棄物の国境を越える移動等の規制」について国際的な枠組み及び手続等を規定した「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」が成立しました。日本でもリサイクル可能な廃棄物を資源として輸出入するために1993年9月、同条約に加盟しています。
しかしこの条約にもとづいて適正に持ち込まれた廃棄物であっても発展途上国ではゴミ処理の仕組みが確立されていないために不法投棄が多発しました。そしてこの不法投棄された廃棄物が原因で海に流れだした大きなプラスチックは、徐々に細かくなり、目に見えないマイクロプラスチックとして海中を浮遊します。海洋生物がマイクロプラスチックと、それに付着した有害物質を摂取することで海洋生物自体に影響が出て、食物連鎖で海鳥や人間の健康にも影響することが懸念されています。また目に見えないマイクロプラスチックを回収することはとても困難な作業です。このような背景がバーゼル条約改定の要因です。
7月からスーパー、コンビニなど各商業施設でレジ袋が有料化になったり、成分分解プラスチックを使用したり、ストローが紙になったりと各企業で地球環境保全に対していろいろな取り組みが始まっています。私たち中間処理業者も今後限られた資源、地球環境を守るためにますます重要な立ち位置になってくるでしょう。