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2020年09月07日

お知らせ

一般廃棄物と産業廃棄物の違いについて

【一般廃棄物とは】
一般廃棄物は基本的に「産業廃棄物に該当するもの以外全て」と規定されています。品目としては、産業廃棄物の条件を満たしていないものが一般廃棄物として処理されます。これを事業系一般廃棄物と言います。排出する業種が限定されているものに該当する7品目のうち、指定された業種以外の廃棄物が一般廃棄物になります。

・紙くず・木くず・繊維くず・動物系固形不要物・動植物性残渣・動物のふん尿・動物の死体

また燃え殻、廃プラスチック類、金属くずなどの一部は一般廃棄物として処理されることがあります。一般廃棄物の処理責任は市町村が負っています。一般廃棄物処理業者への事業許可や監督も市町村が行いますが、一般廃棄物処理施設の設置や譲渡などの許可や監督は都道府県が行っています。

【産業廃棄物とは】
事業活動に伴って発生する廃棄物であり、一般廃棄物は一般家庭から発生する廃棄物です。 ただし、事業活動に伴って生じる廃棄物の全てが産業廃棄物となるわけではありません。

・産業廃棄物とは事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、法令で定められた20種類を言います。

燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラス、コンクリート、陶磁器くず・鋼さい・がれき類・ばいじん・紙くず・木くず・繊維くず・動物系固形不要物・動植物性残渣・動物のふん尿・動物の死体

残りの1項目は産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないものになります。産業廃棄物処理の許可や管理は都道府県が行っています。処理責任がある排出事業者の監督や、処理を委託される産業廃棄物処理業者の事業許可、産業廃棄物処理施設の設置や譲渡の許可などです

※産業廃棄物で処理しなければいけないものを一般廃棄物として処理しようとすると法令違反で処理責任者と共に判断を行った自分自身も違反する可能性があります。
・廃棄物とは「汚物または不要物であって固形状または液状のもの」であり、一般廃棄物と産業廃棄物に分けられる。
・発生の仕方や処理責任の所在、許可・監督の管轄、処理業者や施設に違いがあり、それらを細かく分類して規定しているのが廃棄物処理法である。

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●産業廃棄物収集運搬業 静岡県第02201000340号
愛知県第02300000340号
三重県第02400000340号
山梨県第01900000340号
富山市第08505000340号
●特別管理産業廃棄物収集運搬業  静岡県第02251000340号
愛知県第02350000340号
●産業廃棄物処分業 静岡県第02221000340号
浜松市第06321000340号
●一般廃棄物 収集運搬業 浜松市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、御前崎市、藤枝市
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