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2020年09月07日

お知らせ

空家等対策特別措置法について

近年、問題視されている放置空き家問題を解消するために制定されたのが「空家等対策の推進に関する特別措置法」です。この法律では以下のことが定められ、2015年2月より 全面施行されています。

そもそも空き家とは年間を通して人の出入りがなく、水道・電気・ガスを含めその建物が使用されていないことをもって判断されます。尚、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理がされていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態と認められると特定空家に指定されます。

空家等対策特別措置法では自治体による敷地内への立ち入り調査を行うことができたり、住民票や戸籍、固定資産税台帳から所有者の確認、水道・電気などのインフラ情報から所有者情報を取得できるようになりました。管理不全な空き家の場合、適切な管理への指導や助言がなされます。特定空家に指定され助言や指導の末改善されない場合は勧告(固定資産税優遇措置の適用除外)され、それでも対処しない場合改善命令が出されます。命令に背くと50万円以下の過料が科されます。また、命令を受けたのち改善が見られない場合行政代執行が行われる場合もあります。

これらのように空き家を放置することは所有者にとって大きなリスクを伴いますが、空き家を相続した相続人が耐震リフォームや取り壊しを行ったあとにその家屋や土地を譲渡した場合、譲渡所得の金額から3,000万円を控除できるという特例措置もあります。空き家を所有している、または相続で所有する予定がある方はこれを機にご家族で今後の空き家管理について話してみては如何でしょうか。㈱リサイクルクリーンでは見積もりも無料で行っています。解体工事をお考えの方は是非お問い合わせください。

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