株式会社リサイクルクリーン

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2020年10月05日

お知らせ

一般廃棄物収集運搬業許可について

一般廃棄物は市町村が処理計画を定め市町村自らが処理を行うことが原則です。但し、市町村による一般廃棄物の処理が困難な場合は一定の条件を満たした事業者の申請により許可を与え、一般廃棄物の処理を委託することができます。従って一般廃棄物の収集運搬、処分を行うためには業務を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を得ることが必要です。そして許可を得るためには以下の条件が必要となります。
・法人が申請する場合にはその役員が欠格要件に該当してはならない
・市町村による収集運搬が困難なこと
・申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合すること
・飛散、流出、悪臭が発生する恐れがない運搬車両を有すること
などがあります。そして許可の有効期限は2年となります。
リサイクルクリーンでも上記の条件を満たし一般廃棄物収集運搬業の許可を得て回収業務を行っています。回収できる地域は浜松市、磐田市、袋井市、森町、掛川市御前崎市、藤枝市となり、その中でも浜松市、袋井市、藤枝市は家庭系の一般廃棄物も収集運搬が可能となっています。家庭系の一般廃棄物の回収方法としては市の分別方法に沿って分けて袋にいれていただき、弊社のコンテナボックスに入れていただきます。コンテナボックスが一杯になりましたら弊社許可車両によって中身を回収し、市の処理施設に運搬する流れになっています。普段、市の回収日にしっかり出せる人は良いのですがお年寄り方、突然の引越しですぐに片づけたい方、解体前の片付け、処理場まで遠くて運べない方などのお困りの方が弊社のコンテナを利用し、その後便利で助かりましたと多くの声を頂いております。一般廃棄物だけではなくお困りのことがありましたらリサイクルクリーンまでお問い合わせください。

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●産業廃棄物収集運搬業 静岡県第02201000340号
愛知県第02300000340号
三重県第02400000340号
山梨県第01900000340号
富山市第08505000340号
●特別管理産業廃棄物収集運搬業  静岡県第02251000340号
愛知県第02350000340号
●産業廃棄物処分業 静岡県第02221000340号
浜松市第06321000340号
●一般廃棄物 収集運搬業 浜松市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、御前崎市、藤枝市
静岡県全域
静岡市、浜松市、沼津市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町、島田市、焼津市、藤枝市、 牧之原市、吉田町、川根本町、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町、下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
愛知県
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