2020年10月05日
お知らせ
一般廃棄物収集運搬業許可について
一般廃棄物は市町村が処理計画を定め市町村自らが処理を行うことが原則です。但し、市町村による一般廃棄物の処理が困難な場合は一定の条件を満たした事業者の申請により許可を与え、一般廃棄物の処理を委託することができます。従って一般廃棄物の収集運搬、処分を行うためには業務を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を得ることが必要です。そして許可を得るためには以下の条件が必要となります。
・法人が申請する場合にはその役員が欠格要件に該当してはならない
・市町村による収集運搬が困難なこと
・申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合すること
・飛散、流出、悪臭が発生する恐れがない運搬車両を有すること
などがあります。そして許可の有効期限は2年となります。
リサイクルクリーンでも上記の条件を満たし一般廃棄物収集運搬業の許可を得て回収業務を行っています。回収できる地域は浜松市、磐田市、袋井市、森町、掛川市御前崎市、藤枝市となり、その中でも浜松市、袋井市、藤枝市は家庭系の一般廃棄物も収集運搬が可能となっています。家庭系の一般廃棄物の回収方法としては市の分別方法に沿って分けて袋にいれていただき、弊社のコンテナボックスに入れていただきます。コンテナボックスが一杯になりましたら弊社許可車両によって中身を回収し、市の処理施設に運搬する流れになっています。普段、市の回収日にしっかり出せる人は良いのですがお年寄り方、突然の引越しですぐに片づけたい方、解体前の片付け、処理場まで遠くて運べない方などのお困りの方が弊社のコンテナを利用し、その後便利で助かりましたと多くの声を頂いております。一般廃棄物だけではなくお困りのことがありましたらリサイクルクリーンまでお問い合わせください。