株式会社リサイクルクリーン

お問い合わせはこちら

メルマガ

2020年10月05日

お知らせ

産業廃棄物処理委託先の現地確認について

日頃御世話になっております。排出事業者が産業廃棄物処理を委託する場合、処理状況を確認する旨が廃棄物処理法にて定められています。
【廃棄物処理法第 12 条第 7 項
事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない】
この条項はあくまで「努力義務」である為、現地確認を義務付けている内容ではありません。
ただ自治体によっては条例等で「実地確認」を義務付けている場合があります。

静岡県においては
【静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例第10条(実地確認)
1 事業者は、その産業廃棄物)の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該委託に係る運搬又は処分が行われる施設の状況その他の規則で定める事項を実地に確認しなければならない。
2 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を1年以上にわたり継続して産業廃棄物処理業者に委託するときは、毎年1回以上定期的に、規則で定めるところにより、当該委託に係る運搬又は処分の実施の状況その他の規則で定める事項を実地に確認しなければならない。この場合において、当該委託を受けた産業廃棄物処理業者は、事業者が行う実地の確認に協力しなければならない】
と明記されています。

但し同1項の趣旨内には
 【第1項の規定にかかわらず、当該施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の9第2号、第6条の11第2号、第6条の13第2号又は第6条の14第2号に掲げる者(以下「優良認定処理業者」という。)に係るものである場合は、インターネットを利用する方法により条例第10条第1項の規定による確認を行うことができる】
とも明記されています。


リサイクルクリーンは「優良認定処理業者」である為、上記趣旨が適用され、インターネットでの確認については、産廃情報ネットにおける公表事項での内容確認が挙げられます。

産廃情報ネット 優良産廃処理業者認定制度に係る公表事項は →  コチラ

コロナ化による不要不急の外出自粛等事由も伴い、実地確認が困難な御客様におかれましては上記仕組みを活用しての確認を御検討下さい。

実際に御来社いただいての実地確認も随時受け付けておりますので、御気軽に御問合せ下さい。

宜しく御願い申し上げます。

廃棄物グループ  池 ケ 谷

迅速・確実・安全!ゴミの回収はお任せください!

お見積もり無料
  • お問い合わせ時間は7:00〜18:20まで
  • コンビニ決済・銀行自動引落に対応
  • お問い合わせ
  • ジュビロバナー
  • ブレス浜松バナー
●産業廃棄物収集運搬業 静岡県第02201000340号
愛知県第02300000340号
三重県第02400000340号
山梨県第01900000340号
富山市第08505000340号
●特別管理産業廃棄物収集運搬業  静岡県第02251000340号
愛知県第02350000340号
●産業廃棄物処分業 静岡県第02221000340号
浜松市第06321000340号
●一般廃棄物 収集運搬業 浜松市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、御前崎市、藤枝市
静岡県全域
静岡市、浜松市、沼津市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町、島田市、焼津市、藤枝市、 牧之原市、吉田町、川根本町、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町、下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
愛知県
豊橋市、豊川市、岡崎市、蒲郡市、田原市、新城市

お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ