2021年02月01日
お知らせ
バーゼル法省令改正の施行
2017年末を期限とした中国によるプラスチックくずの輸入規制が強化され、日本各地で廃プラスチックが多量に滞留したことは記憶に新しいです。そして2021年1月1日、バーゼル条約の附属書の一部改正に伴いバーゼル法の省令改正が施行されました。今回の主な改正個所は輸出に係る「非有害なプラスチックの廃棄物」と規制対象となる「特別な考慮が必要なプラスチックの廃棄物」の違いの判断基準を設けたことです。
該非の判断基準は2つあります。一つは複数のプラスチック樹脂の混合がない物です。これは一排出事業者の製造工程から排出されていることが条件で他の処理業者を経由したものでも構いません。但し他の排出事業者の物が混ざっていないことが条件です。そうした前提で次の四項目が判断基準となります。1・飲食物、泥、油等の汚れが付着していないこと。2・プラスチック以外の異物が混入していないこと。3・単一のプラスチック樹脂で構成されていること。4・リサイクル材として加工・調整されていることになります。具体的にはペレット状、フレーク状、ベール状、インゴット状などで状態が奇麗であることが必要です。※他詳細条件もあります。
次に複数のプラスチック樹脂(PE,PP、PET) の混合物です。これはペットボトル(ボトル、キャップ、ラベル)を指しています。規制対象外の判断基準は、1・分別され、ボトル、キャップ、ラベル以外のプラスチック樹脂や異物を含まないこと。2・洗浄され飲料や泥等の汚れが付着していないこと。3・裁断されフレーク状になっていることとなります。
このように輸出が規制されて国内での処理が必要となるプラスチックはさらに増えてくることが想定されます。弊社ではそのような問題も対応できるように2月末には新たなRPF設備が稼働し始めます。プラスチックの処理でお困りの方がいましたら遠慮なくご相談ください。