2021年02月01日
お知らせ
押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令の施行について
日頃御世話になっております。「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令の施行について」(令和2年環境省令31号)が令和2年12月28日に公布され、同日より施工されました。
令和2年7月に閣議決定された「規則改革実施計画」において、「各府省は、緊急対応を行った手続きだけでなく、原則として全ての見直し対象手続きについて、恒久的な制度対応として、令和2年度中に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされています。
これを踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則の様式で定める事業者等に対して押印を求めている手続の押印について、押印を廃止する改正を行うとともに、当該改正に伴う所用の規定の整備が行われました。
これにより産業廃棄物管理票(マニフェスト)の受領印を受領欄とし、㊞マークが削除され、改正様式に対応するための様式変更の準備が進められています。ただ旧様式であっても、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用する事ができます。
他の押印手続き(許可に係わる申請及び届出等)については、静岡県では改正省令の内容を踏まえ対応を検討中との事で、今後の動向が注視されます。
㈱リサイクルクリーン 営業部廃棄物グループ 池ヶ谷