株式会社リサイクルクリーン

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2021年07月05日

お知らせ

プラスチック資源循環促進法成立について

 日頃御世話になっております。

 2018年1月に始まった中国の廃プラスチック輸入停止、今年1月のバーゼル法改正による廃プラスチック類輸出の厳格化等を契機とし、国内でのプラスチックのリサイクル循環意識が高まっています。
 去る令和3年6月4日(金)に「プラスチック資源循環促進法」が参議院本会議にて全会一致で可決・成立、2022年度に施工されます
 製品の設計からプラスチック廃棄物処理までに関わるプラスチック資源循環取り組み(3R+Renewable)を促進する為の措置が講じられます。
 設計・製造の段階においては、事業者が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、指針適合製品である事を認定する仕組みが設けられます。それに伴い、認定製品を国が率先して調達する(グリーン購入法上の配慮)とともに、リサイクル材利用に当たる設備への支援が行われます。
 販売・提供の段階においては、ワンウェイプラスチックの提供事業者が取り組むべき判断基準を策定。同製品の提供削減及び使用の合理化が図られます。それに伴い、主務大臣の指導・助言、同製品を多く提供する事業者への勧告・公表・命令が措置されます。
 排出・回収・リサイクルの段階においては、市区町村の分別収集・再商品化の促進から、容リ法ルートを活用した再商品化を可能にするルートの策定。市区町村と再商品化事業者が連携して行う再商品化計画の作成し、主務大臣が認定した場合市区町村による選別・梱包等作業を省略し再商品化事業者が実施する事を可能とする仕組みが構築されます。
 また、製造・販売事業者等が製品を自主回収~再資源化する計画を作成し、主務大臣が認定した事業者は廃棄物処理法の業認可不要で対応できる仕組みも構築されます。
 排出事業者にも排出抑制や再資源化等取り組むべき判断基準が策定され、主務大臣の指導・助言、多量排出事業者への勧告・公表・命令が措置されます。排出事業者にも再資源化計画を作成させ、主務大臣が認定した事業者は廃棄物処理法の業認可不要で対応できる仕組みが同様に構築されます。

㈱リサイクルクリーンでは3工場にてマテリアルリサイクルが困難な古紙及びプラスチック類を主原料とした固形燃料RPF(Refuse derved paper and plastics densified Fuel)を製造しCO2削減、化石燃料削減、脱炭素社会に貢献していきます。

廃プラスチック類の県内リサイクルをご検討でしたらお気軽に御問合せ下さい。

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㈱リサイクルクリーン 営業部廃棄物グループ 池ケ谷

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愛知県第02300000340号
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富山市第08505000340号
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●産業廃棄物処分業 静岡県第02221000340号
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●一般廃棄物 収集運搬業 浜松市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、御前崎市、藤枝市
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