株式会社リサイクルクリーン

お問い合わせはこちら

メルマガ

2021年07月05日

お知らせ

驚愕の取り扱い変更通知(産業廃棄物許可施設入替時の扱い)

 産業廃棄物に係る許可は、廃棄物処理法第14条に規定する処理業許可と第15条に規定する施設許可の2つがあることは皆さんご存じのとおりです。そうした中で、本年4月5日に環境省から各県・政令市あてに驚くような内容の通知が発出されました。
私は、突然で大変にびっくりしましたが、許可施設設置に関するこれまでの考え方(扱い)とは大きく異なる制度となりますので、情報提供させていただきます。

例を示して説明することが判り良いと思いますので、2つの例を挙げます。
事例1:
処理能力20t/日の廃プラ破砕施設(当然に15条許可対象)Aを設置している者が施設を更新(入替)し、同型の20t/日の廃プラ破砕施設Bを設けようとする場合
⇒従来は、まずBの設置許可を取得し、その後Aを撤去・廃止をして、Bの設置工事完了の後、使用前検査を受ける
⇒通知では、AとBの施設入れ替えでは、設置許可も変更許可も手続き不要で、B設置工事が完了した時点で使用前検査申請を行い、許可権者の検査を受けることで足りる。

事例2:
処理能力20t/日の廃プラ破砕施設(当然に15条許可対象)Aを設置している者が、同型でない21t/日※の廃プラ破砕施設Cに入替更新しようとする場合
※21tと仮定したのは、従来施設の10%以内の能力増大を含むという意味での想定
⇒従来は、まずCの設置許可を取得し、その後Aを撤去・廃止して、Cの設置工事完了後に使用前検査を受ける
⇒通知では、Cの設置工事終了後、軽微変更届の提出で足りる。

 詳細をお知りになりたい方は、環境省ホームページから当該通知を開いてご覧いただきたいのですが、兎も角、設置許可は1台の固有の施設に与えられるものとしてきた従来の施設設置許可の考え方を大転換する驚愕の制度改革と言えます。しかも、それを法律改正ではなく、1本の運用通知で変えてしまうという恐ろしささえ感じる大胆な手法が取られています。
 一方で、これは施設設置者の立場にある排出事業者や処理業者の皆様にとっては、大歓迎の制度変更ですので多いに活用すべきところです。許可申請が不要ということは、申請にかかる経費、環境アセスメントに係る経費が不要となるなど費用面でのメリットが大きくなります。
 また、アセスメント調査を要さないことで一連の申請手続きに係る時間も大幅に短縮することができます。
 ただし、浜松市や静岡市で運用している紛争予防条例に関しては、こうした場合の手続きを免除するかどうかは明らかではありませんので、今後に注目していきたいと思います。

 なお、本通知の運用を含め、許可行政処分は法定受託事務として各許可権者の判断に委ねられていますので、施設更新計画のある方は、必ず事前に窓口にご相談いただくことをお奨めします。

迅速・確実・安全!ゴミの回収はお任せください!

お見積もり無料
  • お問い合わせ時間は7:00〜18:20まで
  • コンビニ決済・銀行自動引落に対応
  • お問い合わせ
  • ジュビロバナー
  • ブレス浜松バナー
●産業廃棄物収集運搬業 静岡県第02201000340号
愛知県第02300000340号
三重県第02400000340号
山梨県第01900000340号
富山市第08505000340号
●特別管理産業廃棄物収集運搬業  静岡県第02251000340号
愛知県第02350000340号
●産業廃棄物処分業 静岡県第02221000340号
浜松市第06321000340号
●一般廃棄物 収集運搬業 浜松市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、御前崎市、藤枝市
静岡県全域
静岡市、浜松市、沼津市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町、島田市、焼津市、藤枝市、 牧之原市、吉田町、川根本町、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町、下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
愛知県
豊橋市、豊川市、岡崎市、蒲郡市、田原市、新城市

お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ