2017年05月09日
廃棄物ひとくちコラム
第16回 「廃棄物処理法はどう変わったか(その3:処理業許可制度)」
前回までに、繰り返された法律改正の結果、その中身がどのように変化してきたかという視点で罰則や排出事業者責任強化の変遷を書いてきました。今回はその3として、産業廃棄物処理業の許可制度の移り変わりについて見てみたいと思います。
廃棄物処理法は昭和45年に制定され、産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあることと、産業廃棄物処理業許可を有する者だけが他人が排出した産業廃棄物の処理を行える制度が創設されました。しかし、当時の産業廃棄物処理業許可体系は現在とは大きく異なり、収集運搬も処分もひっくるめたもので、許可の有効期限も設定されていませんでした。
この許可制度に関して大改正が行われたのが平成3年(施行は4年7月)でした。
この改正により、手広く処理業を営む者は、普通物収集運搬業、同処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、同処分業の最大4種類の許可を有する必要が生じ、かつ5年毎に許可更新をしなければならないこととなりました。この改正が行われた背景は、
時を経て次に大きな制度改正が行われたのが、平成22年(施行は23年4月)でした。
廃棄物処理法は昭和45年に制定され、産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあることと、産業廃棄物処理業許可を有する者だけが他人が排出した産業廃棄物の処理を行える制度が創設されました。しかし、当時の産業廃棄物処理業許可体系は現在とは大きく異なり、収集運搬も処分もひっくるめたもので、許可の有効期限も設定されていませんでした。
この許可制度に関して大改正が行われたのが平成3年(施行は4年7月)でした。
1 収集運搬業と処分業の許可に分割
2 収集運搬業許可は、積替え保管を含むか否かに分割
3 特別管理産業廃棄物収集運搬業と同処分業を新設
4 許可に5年間の有効期限を設けるとともに、許可更新制度を創設
5 許可証に許可番号を付与
以上が主な改正点でしたが、この当時、私は産業廃棄物担当部署に在籍しており、法改正の周知や経過措置の取扱いに非常に苦労した想い出があります。今でこそこの許可制度は当たり前ですが、当時としては劇的な制度の変化でした。この改正により、手広く処理業を営む者は、普通物収集運搬業、同処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、同処分業の最大4種類の許可を有する必要が生じ、かつ5年毎に許可更新をしなければならないこととなりました。この改正が行われた背景は、
1 悪徳業者を排除するため更新制度を導入し、5年に1度は必ず許可要件を満たしているかを審査する機会を持つ必要があったこと。
2 国際法との関連で、特別管理産業廃棄物のカテゴリーを設ける必要があったことに関連して、当該物を扱う許可を区分する制度が必要となったこと。
3 倒産・死亡・廃業等により業務の実態がないのに、許可が存続している事例が散見されたこと。
でした。時を経て次に大きな制度改正が行われたのが、平成22年(施行は23年4月)でした。
1 収集運搬業許可が合理化され、県知事の許可を有する者は、全県で業務が可能
2 優良業者認定制度が創設され、該当者は許可期限が7年に延長
この改正は、許可業者にとっては、大変に有益な改正でした。例えば、静岡県内で隈なく業務を行うためには、改正前は、静岡県・静岡市・浜松市の3箇所の許可を取得しなければなりませんでしたが、改正後は静岡県の許可だけで足りることとなり、更新手続きに係る手間や経費が大きく削減できることとなりました。