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2017年11月06日

廃棄物ひとくちコラム

第21回  「水銀廃棄物に係る法律改正(その3:廃蛍光管の取扱い)」

いよいよ水銀廃棄物に係る改正規定の施行という9月末になって、水銀使用製品産業廃棄物のうち最も発生量が多い「廃蛍光管」の処理を巡って、いろいろな疑問や情報が飛び出して行政を巻き込み大混乱状態となりました。情報を確認・整理して急いで皆様にお伝えしようと準備している途中で原稿締め切りを迎えてしまい前号のメールマガジンに掲載することができませんでした。

そのような中で、10月初旬にお会いした何人かの方から、「メルマガ載っていませんでしたね」とか「毎回楽しみに読んでいるのに残念でした」というお話を伺うことができました。いつも原稿を書きながら、どの程度関心を持って読んでいただいているのか不安に思っていた私としては大変に勇気が出る有り難いお話でした。引き続き寄稿させていただきますので今後もご愛読くださいますようお願いします。

さて本題に戻り、過去に提供させていただいた情報の修正を含め、現時点での廃蛍光管処理に係る情報を整理してみましたので、参考にしてください。1つ目は、当該廃棄物(水銀使用製品産業廃棄物のうち、本稿では「廃蛍光管」に限定。以下同様)の受け入れが可能な処分業者が、凡そ絞られてきました。県内の中間処分業者では、次の6社が該当するようです。西部から東部へ順に

 ① 株式会社エムエスケイ(浜松市西区)
 ② 中遠環境保全株式会社(掛川市)
 ③ 静和ケミカルサービス株式会社(静岡市駿河区)
 ④ 株式会社静岡資源(静岡市葵区)
 ⑤ 株式会社ホクセイ(富士宮市)
 ⑥ セキトランスシステム株式会社(長泉町)

ただし、直管の受け入れのみでループ管(曲管)の受け入れはできないというところもあるようですので、予め確認をお願いします。

2つ目は、当該廃棄物の処分が、管理型最終処分場で可能との情報です。本連載8月号では、直接埋立は禁止されるとの情報を出してしまいましたので、お詫びして訂正させていただきます。ただし、本件については法改正の端緒である「水俣条約」の趣旨や、水銀使用製品の定義から考えて、私は強い違和感を覚えます。省令の規定やガイドラインの記述から安定型最終処分場での埋立禁止は明らかであるが、管理型最終処分場での埋立行為については一切記載がないことから、禁止ではないというのがその根拠のようです。

3つ目は、廃蛍光管を取り扱う収集運搬許可業者の取扱いについてです。改正時点で、「ガラス陶磁器くず」「金属くず」「廃プラスチック類」の品目を有する者は、引き続きそれを取り扱うことは可能ですが、来年4月1日以降に更新・変更許可を受ける者は、取り扱いの有無について申請書に記載し、交付される許可証にそれが反映されることになりました。申請時には、この廃棄物を取り扱う事業計画を記載しないと「水銀使用製品産業廃棄物を除く。」という許可証が交付され、取り扱うことができなくなってしまいますのでご注意ください。

なお、排出事業者の立場で収集運搬業許可証を確認する場合、来年4月1日で全業者一斉に取り扱いの可否が表記されるのではなく、許可証が更新されるタイミングでそれが行われますので、全業者への表記が完了するには、最大7年間掛かることをご承知おきください。

      

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