2016年06月18日
お知らせ
(6/18)解体工事作業員の石綿障害予防規則による健康診断を行いました
金曜日、解体工事作業員の石綿障害予防規則による健康診断を行いました。
第六章 健康診断
石綿予防規則抜粋
(健康診断の実施)
第四十条 事業者は、令第二十二条第一項第三号 の業務(石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に限る。)に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業 務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
とあります。法律に基づいてと言うより、解体工事に従事している作業員の健康の為、行っています。
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