2023年05月20日
産業廃棄物運搬・処分
電子マニフェスト運用システムREMSS(レムズ)導入説明会を開催します!
いつもお世話になっております。
産業廃棄物の収集運搬及び処分を委託されている事業者様には
おなじみかと思いますが、
産業廃棄物の運搬又は処分を他者へ委託する場合には
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が法律で義務づけられています。
その根拠となる法律は下記のものです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十二条の三
その事業活動に伴い産業廃棄物が生ずる事業者はその産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。
また、同法律には、電子マニフェストの運用を認める内容も盛り込まれております。
第十二条の五
第十二条の三第一項に規定する事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合において、運搬受託者及び処分受託者から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨と報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、第十二条の三第一項の規定にかかわらず、管理票を交付することを要しない。
法律なので難しい言葉で作られていますが、
上のものでは産業廃棄物の収集運搬又は処分を委託する際には紙マニフェストを交付してくださいね!
ということが定められており、
下のものでは電子マニフェストを利用したら紙マニフェストの交付は必要ないですよ!
ということが定められております。
また、
(公社)日本産業廃棄物処理振興センターの電子マニフェストJWNETを導入(有料)すれば
「事務処理の効率化」
「マニフェストに関する行政への報告はJWNETが行うため手間が掛からない」
「セキュリティも万全」などのメリットがあるので
電子マニフェストの導入はとてもお薦めです!
更にお薦めなのが、弊社が独自に開発を手掛けた
オリジナルの電子マニフェスト運用システム
『REMSS(レムズ)』
です!
レムズは、お客様の事務処理を更に簡潔にするシステムです。
※JWNETへの加入が必要となります。
①電子マニフェストの受渡確認票のやり取りが不要です(電話注文でOK)
②収集運搬業者から届くメールを開いてレムズへアクセスし承認するだけ!
③運搬報告が3日以内に終了しているかのチェックが不要!
(お客様が承認すると自動で運搬報告処理がされます)
④承認は携帯電話からでもOK!
等々、メリットいっぱいです。
お取引先様は無料でご利用頂けます!
そんなREMSSの導入説明会を下記の通り開催させていただくことになりました!
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