2020年06月19日
産業廃棄物運搬・処分
静岡県内で家電リサイクル法対象品の処理
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)はリサイクルの促進を目的に、
エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の特定家庭用機器に対して規定した法律です。
洗濯機
冷蔵庫
テレビ
上記などの家電リサイクル法対象品は弊社コンテナに搬入することはできません。
お客様と新規でコンテナの利用していただく際、契約書を取り交わしますが、
その際に改めて家電リサイクル法対象品についてのご説明もさせていただきます。
事前に弊社にご相談していただければそれらを適正に処理する方法がございます。
また、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機であっても、
家電リサイクル法対象品ではないものもございます。
それについては(社)家電リサイクルセンター様のサイトをご覧いただければと思います。
特に注意が必要なものを例に挙げますと、
天吊り型セパレートエアコン(業務用エアコンとなり特定フロン機器処理が必要)
スポットクーラー(冷風機、特定フロン機器処理が必要)
チューナー付パソコン用ディスプレイモニター(パソコンリサイクル)
業務用冷蔵庫(特定フロン機器処理が必要)
冷凍ストッカー(特定フロン機器処理が必要)
等が挙げられるでしょうか。
これらについても弊社にご相談いただければ適正に処理いたします。
ぜひご相談下さい。お待ちしております。
HPはこちらまで!!!!
↓↓↓↓
http://www.recycle-clean.co.jp
電話でのお問い合わせは
0120―01―5255 静岡県西部/愛知県
0120―06―0617 静岡県中部/東部
までお願いいたします。
増田
エアコンごみコンテナテレビリサイクルクリーン冷蔵庫営業案内家電リサイクル洗濯機特定フロン機器処理産業廃棄物藤枝営業所静岡県