2019年04月01日
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電子マニフェストの登録・報告期限が改正されました
日頃お世話になっております。
2019年4月より電子マニフェストの登録・報告期限が改正されました。
従来は排出事業者が廃棄物を引き渡した後、3日以内にマニフェストを
登録する事が義務付けられており、同様に運搬業者・処分業者も
運搬・処分終了後3日以内の報告が必要でした。
今回の改正で各利用者の負担を軽減する為、登録・報告期限の3日以内に、
土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)が含まれない事となりました。
ただし登録・報告もれや期限超過を防ぐために速やかな登録・報告が推奨されます。
日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)からのお知らせは
→ こちら
㈱リサイクルクリーンでは電子マニフェストを導入しております。
現在紙マニフェストで運用しているが、電子マニフェストの導入を
検討している御客様がおりましたらお問合せ頂ければご案内致します。
宜しく御願い申し上げます。
池 ケ 谷
リサイクルクリーン処分収集運搬産業廃棄物電子マニフェスト