2022年04月29日
コンテナ・フックロール
事務所の引っ越し 浜松市北区
事務所の引越し」に伴う、いろいろな廃棄物処理法の問題を考えてみたいと思います。
引越しでは、大量かつ様々な「廃棄物」が発生してしまうことが多くあります。 皆さんの多くは既にご存知の通り、廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に区分されることから、「まとめて捨てる」ということはできません。
事務所から出るごみは必ず「事業活動を伴って」排出される訳ですが、多くの場合は一般廃棄物になります。法律では明確に規定されていないのですが、これを「事業系一般廃棄物」と言いいます。
しかし、実は同じ事務所から出るごみであっても、種類によっては一般廃棄物ではなく、産業廃棄物になる場合があるのです。
たとえば、廃プラスチック類はこの指定業種がありませんから、オフィスから出れば必ず、産業廃棄物と判断が付きます。
しかし、事務所から社員が飲んで発生した茶殻やコーヒー豆かす等は、「事業活動に伴って出てきた動植物性残渣」であ
っても、一般廃棄物となる訳です。
事務所の引越しでは、様々な廃棄物が出ます。前述の指定業種(指定排出形態)に沿って、木製の机なら一般廃棄物、スチ
ールロッカーなら産業廃棄物、紙くずは一般廃棄物、ビニール傘は産業廃棄物・・・となりますから、廃棄物の種類とその
指定業種がある種類かをチェックしておかなければ、思わぬところで廃掃法違反を犯してしまうリスクがあります
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