株式会社リサイクルクリーン

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さんぱい日記

2020年08月21日

コンテナ・フックロール

フロンガス処理(湖西市)

先日湖西市のお客様からフロン類が使われている廃棄物の処理依頼があり、下見に行ってきました。

気温も高く、工場内はさらに高温でした。作業している方も汗だくで大変そうでした。

フロン排出抑制法の改正(2020年4月1日施行)もあり、業務用の冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されたことを改めて説明させていただきました。

ここで、要点を説明しますので参考にして下さい。

機器を捨てる際にフロン類を回収しないと即座に罰金が科されます。    フロン類を回収しないまま機器を廃棄すると、行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります。

フロン類の回収が証明できない機器は引き取ってもらえません。

廃棄物・リサイクル業者に業務用エアコン等の処分を依頼する際には、引取証明書の写しを渡してください。

フロン類は強力な温室効果ガスです。 フロン類は冷媒などに使用される一方、二酸化炭素の100~10000倍という強力な温室効果があり地球温暖化に甚大な影響を及ぼします。

フロン類の機器を廃棄するときは、弊社リサイクルクリーンまでお問合せ下さい。 大石

 

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