2017年01月23日
おしえてクリンちゃん
一般廃棄物の容器包装リサイクル法に関して
旧年中は、私の拙いメルマガを読んでいただき有難う御座いました。本年も皆様のお役にたつような情報を提供できればと思っておりますのでお付き合いのほどお願いいたします。
さて、皆さんはどのようにお正月を過ごされたでしょうか。私の年末年始の過ごし方といえば、年末30日まで仕事ですのでお正月飾りの準備に毎年大忙しです。しめ縄を編み、門松をたて、先祖のお墓の掃除、八百万の神へ一年の安泰をお願いするお供えをします。
元旦は、自治会役員として氏神様への初詣です。小さな自治会ですので初詣に行くのは自治会の人達のみですが、これが毎年の恒例行事です。後は家でごろごろお酒をいただき休日を過ごすのみです。いま思えば幼い頃のお正月は比較にならないほど楽しいものだったように思います。家族総出で杵と臼でお餅をつき、父親の兄弟、従兄弟達と新年を迎える。今でも記憶の奥に楽しさだけが残っています。
今回は産業廃棄物関連のお話ではありませんが、皆さんは一般廃棄物の容器包装リサイクル法に関してご存知でしょうか。私も普段直接かかわる仕事内容でありませんので詳しい事まではお伝えできませんが、少し触りだけでも書いてみたいと思います。
私たちの国は大量生産・大量消費によって大きく発展してきました。その一方で廃棄物が増え続け、これがもたらす環境への影響は大きな社会問題となっています。家庭から出るごみの約6割を占める容器包装廃棄物〔ガラスびん(無色・茶色・その他の色)、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装(白色トレイ・白色トレイ除くプラスチック)〕の減量化と再資源化を促進するために平成7年に容器包装リサイクル法が制定され、平成9年4月に本格施行、平成12年4月に完全施行されました。また、事業者・自治体・消費者相互の連携をはかり、より一層の3R(リデユース:廃棄物の発生抑制・リユース:再使用・リサイクル:再生利用)を推進するために平成18年6月に一部改正されました。
【改正の要点】
①循環基本法における3R推進の基本原則に則った循環型社会の推進
(循環型社会形成推進基本法の基本原則に基づき、排出抑制、再使用を更に推進する。
また、リサイクルについては、効率的・効果的な推進、質的な向上を図る)
②社会全体のコストの効率化
(循環型社会の構築等に係る効果とバランスを常に考慮しつつ、容器包装のリサイクル
に要する社会全体のコストを可能な限り効率化させる)
③国・自治体・事業者・国民等すべての関係者の協働
(各主体が自ら率先してできる限りの取組を推進すると同時に、相互連携による積極的
な対応を目指す。)
ここで容器包装リサイクル法とはどのような流れで運用されているのか、そして③で言うところの各主体の役割分担とは何か。また、主務五省(環境・経済産業・財務・厚生労働・農林水産)が定めた指定法人、公益社団法人日本容器包装リサイクル協会はどのような役割を担っているのでしょうか。それは容器包装リサイクル法の指定法人として再商品化事業の適正かつ効率的な実施を目的に、特定事業者・市町村・再商品化事業者と連携した事業を推進し、さらに特定事業者・消費者を対象に容器包装リサイクル制度の普及・啓発事業も合わせて行っています。
特定事業者とは、容器・包装を利用して中身を販売する事業者、容器を製造する事業者、容器及び容器・包装が付いた商品を輸入して販売する事業者。消費者とは国民すべてです。消費者は市町村ごとに定めている排出ルールを遵守し分別のマナーを守り、思いやりの心で廃棄物の排出抑制に取組むことが必要です。再商品化事業者とは、公益社団法人日本容器包装リサイクル協会が管理する指定法人ルートにより回収された分別基準に適合した容器包装を運搬し・再加工し・新たな資源へと生まれ変わらせるリサイクル事業者です。
今以上に容器包装リサイクル法を推進するために最も重要なことは、各主体が自らの役割を理解し、責任を全うしていく事が必要ではないでしょうか。私も一国民として市町村の分別ルールを守り、少しでも貢献していきたいとあらためて感じました、皆様もこれを機会に再度、容器包装リサイクル法について考えてみてはどうでしょうか。