2020年01月06日
おしえてクリンちゃん
クリンちゃんの廃掃法豆知識
皆様、新年明けましておめでとう御座います、旧年中はお世話になり大変有難う御座いました。本年もお客様第一に事業を運営してまいります。今以上の相互関係を築く事が出来ますよう社員一同精進してまいりますので引続きご指導及びご意見をお聞かせください。
さて、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は処分業者(運搬業者・処分業者)のみを規制し監視するだけの法律ではありません。排出事業者や一般廃棄物を処理する行政の処理施設も、開設までの手続き、その後の施設の維持管理基準が決められています。
簡単ではありますが廃棄物を排出する排出事業者と処分業者(運搬業者・処分業者)双方の責任について考えてみたいと思います。
廃棄物を処理するうえで気をつけなければいけないことは、廃棄物の処分を委託する排出事業者は、産業廃棄物の処分を業者に委託してしまえば責任が無くなるのではなく委託する業者の選択からその後の廃棄物の流れまで管理しなくてはいけないと言う事です。俗に言うトレイサビリティーです。(廃棄物の運搬から処分までの確認義務です)
廃棄物処理法はその時代に合わせるように法律改正がされて来ました。以前は廃棄物にマニフェスト伝票も義務付けられてはいませんでしたが、後を絶たない建設系廃棄物の不法投棄や有害物質を含んだ環境に負荷を与える廃棄物の不法投棄が世間を騒がす問題となり、廃棄物の管理は非常に重要な意味を持つようになりました。そこでこの流れを管理する為の書類が産業廃棄物管理表(マニフェスト伝票)です。
排出事業者は廃棄物を委託処理する場合に処分業者の許可証を確認し処理しようとする廃棄物が許可品目に含まれている事を確認しなくてはいけません。処理廃棄物が含まれていれば運搬・処分の契約書を締結し、排出事業者がマニフェスト伝票を処分業者に渡し廃棄物を管理しなくてはいけません。
最近では紙マニフェスト管理では無く電子マニフェストシステムを利用した処理システムも普及しています。弊社でもこの電子マニフェストシステムをより管理しやすくした独自のシステムを開発し多くの排出事業者様にご利用して頂いております。このシステム大変便利なシステムですので是非一度お問い合わせ下さい、担当者がご説明にお伺いいたします。
廃棄物の処理を委託された処分業者は締結された契約書の内容に沿って誠実に処理する義務があります。廃棄物の運搬から処分、処分された廃棄物の出荷までマニフェスト伝票にて管理し排出事業者様にマニフェスト伝票を返却しなくてはいけません。また、廃棄物の取り扱いや処分方法は品目によって異なります、廃棄物のリサイクル推進を考えておられる排出事業者様はお問い合わせください。