2020年09月07日
おしえてクリンちゃん
クリンちゃんの廃掃法豆知識
今月は、公益社団法人静岡県産業廃棄物協会が令和2年7月に発行した「しずおかの産廃」に掲載されていました「浜松市における立入検査等の状況(令和元年度)」の記事を抜粋しお知らせしたいと思います。(浜松市環境部産業廃棄物対策課調べ)
近年の産業廃棄物をめぐる処理状況は度重なる法律改正等により大変厳しくなっております。理解するのに大変難解な廃棄物処理法ですが、法律の整備が整った事や処理業者、排出事業者共に法律への理解も高まり、法律に違反する処理業者及び排出事業者の数は減少しているのではないでしょうか。
1.産業廃棄物処理業
(1)許可の状況
令和元年度における産業廃棄物処理業許可の状況は次の通りです。
(2)立入検査と指導の状況
産業廃棄物処理業者に対する立入検査と指導の状況は次の通りです。
事業停止命令・許可取消し命令等の発出はありません。
※指導の一例
・受け入れ不可品目について、受け入れないように確認を徹底するか、混入していた場合には速やかに排出者に引き取らせるよう指示した。
・委託契約書の記載内容に不備が見られたため、改善を指導した。
・処理前の産業廃棄物の過剰保管について、是正をしどうした。
2.産業廃棄物処理施設
産業廃棄物処理施設の許可施設数及び当該施設に対する立入検査と指導の状況は次の通りです。
改善命令・許可取消し等の発令はありません。
指導の一例
・最終処分場の囲いが壊れていたため、囲いの修繕及び修繕計画書の提出を指導した。
・HP上で公開している情報に誤りが見られたため、訂正を指導した。
3.排出事業者
産業廃棄物を排出する事業者等への立入検査と指導の状況は次の通りです。
改善命令・許可取消し等の発令はありません。
指導の一例
・基準を満たさない焼却炉で産業廃棄物を焼却していたため、焼却炉を使用しないように指示。
・産業廃棄物の保管方法及び保管場の表示内容に不備が見られたため、改善を指導した。