2018年06月04日
おしえてクリンちゃん
クリンちゃんの廃掃法豆知識
今年もこのシーズンがやってきました、山間地の田植えです、少しばかりですが狭くて形の悪い田んぼを耕作し苗を植えつけることは見ため以上に重労働です、こんな大変な思いをするのであればお米を買って食べた方が楽で、安上がりですが苗付けが終わった鏡のように光っている田んぼを見ると疲れも吹き飛んでしまいます。ドジョウやイモリ、殿様ガエルにモリアオガエル自然の中で生きている事の実感が湧いてきます、時々来る孫がよろこんで田んぼで遊んでいる姿を見るのが最近の大きな楽しみとなっています。
さて、32期も終了し弊社では今33期を向かえて今期も教育訓練に力を入れています、今年1月から年間の教育訓練計画を立て計画的に教育を実施していくことは以前にも書かせて頂きましたが今回も前年6月のメルマガ同様に産業廃棄物処理法の基礎知識を身につけて貰うために、弊社鎌田顧問監修による「産業廃棄物基礎知識問題」を主任、課長、部門長を対象に実施しました。
これは点数を競うものではなく、今まで自分が勉強してきた事がどれくらい身についているのか自分で確認して貰うために行ったものです。
【この問題集を掲載しますので皆さまも解いてみてください。】
廃棄物処理法基礎知識問題
1. 廃棄物とは、占有者(排出者)の不要物であって、有価売却できないものをいう。従って、売却代金を受け取ることができれば、引き渡しに係る運送費が売却代金を上回っても廃棄物の扱いをする必要はない。
2. 産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物で、20種類に分類されている。 汚泥、廃油、廃プラスチック類のように全ての事業活動に伴って発生する廃棄物を対象としているものと、木くず・紙くず・動植物残さのように特定の業種から排出されるものだけが産業廃棄物に該当するものに分かれている。
3. 一般廃棄物は、管轄市町村長の一般廃棄物収集運搬業許可を取得すれば、当該市町村の全域で、全ての一般廃棄物該当物を運搬することができる。
4. 産業廃棄物収集運搬契約の締結義務は、排出事業者にのみ規定されているので、収集運搬契約書は、1通を作成し、排出事業者が保存することで法律の要件は満たす。
5. 事例:排出者は弊社袋井工場、処分業者は愛知県内許可業者のX、そこまでの運搬業務を A社、B社のいずれかが(交替で)同じ運搬条件で行う とき、収集運搬契約書は、 ①弊社とA社、弊社とB社の2通りの契約書を作成する。②弊社とA社及びB社の3社で 1つの契約書を作成する ①②どちらの方法でも良い。
6. 産業廃棄物収集運搬車への表示が義務付けられているのは、①産業廃棄物収集運搬車である旨②名称(個人の場合は氏名)③許可番号(11桁)の3項目である。
7. 新規に購入した収集運搬車両は、産業廃棄物処理業変更届が受理された後でなければ、業務に使用することができない。
8. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付義務は排出事業者に課されているので、産業廃棄物の運搬又は処分を受託する場合に、排出事業者からマニフェストの交付を受けずに処理受託しても、弊社の法違反は問われない。
9. 産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていれば、収集した産業廃棄物を車両から一旦降ろしておき、他の廃棄物と併せて、再度載せ直す積み替え保管をすることができる。
10. 産業廃棄物を運搬する時には、飛散防止の為にシートをかける等の対策を施して運搬しなければならない。
11. 許可証の取扱品目に括弧書きの限定がされている場合(例:がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。))、この限定を解除するためには、変更届を提出し許可証を書き換えてもらう必要がある。
12. 産業廃棄物処分業許可は、5年ごとに更新を受けなければならない。また、優良認定を受けた者は、許可有効期間が2年間延長され7年間となっている。また、優良業者であっても次回更新時に優良基準を満たさなければ、優良認定が外されてしまう。
13. 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、処分の用に供する施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
14. 産業廃棄物処分業を行うためには、必ず生業(なりわい)としての産業廃棄物処分業許可(法第14条)と産業廃棄物処理施設設置許可(法第15条)の両方が必要である。
15. 波板スレート、スレート屋根材等の石綿含有産業廃棄物は、がれき類又はコンクリートくず及びガラス陶磁器くずに該当するので、これらを破砕処分する許可を有する許可業者であれば受け入れし、破砕処分することができる。
16. マニフェストの処分方法欄は、法律の記載義務項目として設けられているものではないので、処分契約書に記載された範囲内であれば、処分業者の判断で別の処分方法を採ることも可能である。
17. がれき類を破砕処分し再生砕石として販売している磐田工場では、受入物の全量が工場内で有価物になるので、マニフェストの処分完了日は受入日とし即日処理し、搬入業者にD,E票まで持ち帰らせることができる。
18. 許可証に記載される産業廃棄物処理施設の処理能力は、1日の稼働時間が4時間の場合でも1時間当たりの処理能力×8時間で算出する。また、稼働時間が8時間超のときは、1時間当たりの処理能力×稼働時間で算出する。
19. 中間処分後の産業廃棄物を2次マニフェストを交付して、他社に委託するときは、中間処分業者であっても、排出事業者としての法律・条例の規定が適用される。
20.廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、法律に違反したときは許可の取り消しがで きる旨の規定がある。弊社のように複数の県・市から産業廃棄物処理業の許可を受けているときは、ある自治体から許可取消し処分を受けると他の全ての県・市の許可が取り消されるほか、一般廃棄物収集運搬業許可も全て取り消され、更にごみ集積所の収集業務も行うことができなくなる。