2016年06月13日
お知らせ
(6/11)高所作業をする場合は「労働安全衛生規則」で決められていることがあります
高所作業をする場合は「労働安全衛生規則」で決められていることがあります。
労働安全衛生規則 第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
(第五百十八条?第五百三十九条の九)
第一節 墜落等による危険の防止
(作業床の設置等)
第五百十八条
事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険 を防止するための措置を講じなければならない。
(開口部等の囲い等)
第五百十九条
事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆(おお)い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(安全帯の使用)
第五百二十条 労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(安全帯等の取付設備等)
第五百二十一条
事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
2 事業者は、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。
(労働安全衛生規則 抜粋)
と難しい事が書いてありますが、安全に作業をする為に設備を整えましょうという事です。弊社では、屋根の作業はこんな感じで安全に作業をしています。
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