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2016年06月21日

お知らせ

(6/21)石綿作業主任者を選任しなければならない作業

ひと昔の建物には、外壁材等にアスベスト(石綿)が含まれています。(2004年10月以降に製造された製品には石綿は含まれていません)その様な建物の 解体工事では、石綿取扱作業従事者特別教育を修了した「石綿取扱作業従事者」が解体工事をしなければなりません。さらに以下の場合には、「石綿作業主任 者」の選任が必要です。

石綿障害予防規則 第四章 管理(第十九条―第三十五条)
(石綿作業主任者の選任)
第十九条 事業者は、令第六条第二十三号に掲げる作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない。

とあります。令第六条第二十三号とは下下

労働安全衛生法施行令
二十三 石綿若しくは石綿をその重量の○・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業

のことを指します。写真に写っている11人の解体メンバーは「石綿取扱作業従事者特別教育」を修了しており、「石綿作業主任者」の資格を持っています。普 通の木造解体でも、石綿は意外に多くの建材に含まれています。屋根材(カラーベスト、スレート等)、外壁材(サイディング等)、内装材(ケイ酸カルシウム 版等)などです。知らずに解体してしまうと、断面からアスベストが飛散してしまいます。近隣にも悪影響を及ぼしかねません。そうならない様に、石綿を含む 建物の解体工事は、知識豊富なリサイクルクリーンにお任せください。 見積もりは無料です!!!

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