2018年04月02日
廃棄物ひとくちコラム
第25回 <水銀廃棄物に係る法律改正ついて(その5:水銀使用製品の判別)>
水銀廃棄物に係る法律改正については、これまで4回にわたって取りあげてきました。今月初めからは、やっと静岡県でも産業廃棄物処理業の許可証に水銀含有産業廃棄物(法律には「水銀含有産業廃棄物」という分類はありませんが、「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」を総称してこのような呼称としています。)の取扱いを表記することとなりましたので、これに合わせて水銀廃棄物(ここでは、特管該当物も含めて)に係る処理環境も整理されていくものと期待しています。
この2月から3月にかけては、御依頼をいただき県内各所で水銀廃棄物に係る法律改正を題材に講演をさせていただきました。その中で聴講者の皆様から寄せられた質問では、「法律は既に昨年10月に改正されているが、現時点で水銀含有産業廃棄物を取り扱うことのできる処理業者の判断は、どのようにすればよいか?」というものが圧倒的に多かったです。講演の中でも説明しているのですが、委託基準に違反しないために、委託先業者の適法性を確認したいという排出事業者の強い気持ちが込められた質問でした。回答としては、昨年8月発行のメールマガジンNo31の本コラムに掲載したとおり、『例えば、廃蛍光管については、法改正時(昨年10月1日現在)に、「ガラス陶磁器くず」「金属くず」「廃プラスチック類」の許可を有している(普通物)産業廃棄物収集運搬業者は、取り扱うことは可能です。』となります。読者の皆様におかれましては、処分業者の適法性を含め、メールマガジンNo31を今一度ご確認ください。
さて、今回は「水銀使用製品産業廃棄物」の該当性について、判断基準を書いてみたいと思います。まず、「廃蛍光管」については、直管・ループ管ともに品番の最初のアルファベットが「F」のものが該当します。もちろんLED管は該当しませんが、従来からの蛍光管は現在でも電器店で販売されていますし、まだ製造もされています(私の理解が間違っていました。)。改めて確認してみますと私の事務所の蛍光管もしっかりと水銀使用製品でしたので、「水銀使用製品産業廃棄物」に該当する廃蛍光管の発生は当分続きそうです。
次に「廃水銀電池」については、品番の最初のアルファベットが「NR」又は「MR」のものが該当します。これについて国内では1996年に既に製造を中止していますので、水銀使用製品産業廃棄物に該当する廃水銀電池は、現状では多くないですし、今後ほぼゼロになっていくと推測されます。
また、HIDランプ(高輝度放電ランプ)は、主に道路照明や競技場照明に使用されている高圧水銀ランプ、高圧ナトリウムランプ等が該当します。こちらも2020年末で製造・輸入が禁止されますが、現在使用されているもの及び販売されているものが存在しますので、もう暫くは発生が継続しそうです。これについては、多くが公共工事から発生することになりますが、行政担当者間で水銀廃棄物に関する適正処理の認識が徹底しているかは不明ですので、工事受注に際して十分な確認をお願いします。
その他に、以上のものを含め合計37種類の水銀使用製品産業廃棄物が定められていますが、ここでは全部を書き切れませんので、環境省「水銀廃棄物ガイドライン」を是非ご覧ください。
最後に、水銀含有産業廃棄物の処理委託を行う際作成する契約書について、若干訂正と補足をしておきたいと思います。メールマガジンNo31の本コラム第4③では、「(収集運搬を含む)処理委託契約書の品目名に水銀含有産業廃棄物の追記が必要です。先日の環境省説明会では、改正日にはこだわらないとの話がありましたので、委託先許可証の括弧書きがされたタイミングで追記を行うというのが良いと考えます。」と記載しましたが、この内容に一部誤りがあることが判りました。
まず、この話の前段として、昨年10月1日以後に、新たな処分委託契約を行う又はそこへの運搬契約を行う場合には、その時点で水銀含有産業廃棄物を含むことの記載が必要です。そのうえで、従来の処分委託先が水銀含有産業廃棄物の受入が可能(改正基準適合)で、継続して委託ができる場合は、法律改正日直後に追記を行う必要はないというのが正しい解釈となります。また、許可証が書換えられた時点でという表現も間違いで、省令附則では、「改正日の時点で締結されている委託契約書は、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。」と規定されていますので、自動継続契約の区切りの時点で、追記を行う必要があるということになります。以上、提供させていただいた情報に誤りがあったことをお詫びするとともに、訂正をさせていただきます。