2021年01月11日
お知らせ
改正フロン排出抑制法(罰則)
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下、「フロン排出抑制法」)の法改正が実施され、2020年4月1日より施行されています。新たな罰則など、規制の強化が行われています。問い合わせが多くありましたので、解説します。
フロン類について、機器の廃棄時の回収が予定通りの数値に達していない現状を受け、企業への罰則が強化されました。法改正により、業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器等の管理者が、機器を捨てる際にフロン類を回収しなかった場合、行政指導などを経ることなく、即座に罰金が科せられることとなりました。廃棄物・リサイクル業者にも同様の罰則が科されるなど、フロン類を確実に回収するため、各関係者への規制が強化されています。自社の業務フローについて改めて見直しましょう。
(罰則強化)
1.フロン類を回収しないまま機器を廃棄した場合、行政指導などを経ることなく、50万円以下の罰金が科される
2.フロン類の回収依頼書・委託確認書・引取証明書の写しを交付しなかった場合、または、回収依頼書・委託確認書に.ついて、記載不備や虚偽記載があった場合、30万円以下の罰金が科される
3.フロン類の回収依頼書の写し、委託確認書の写し、引取証明書を保存しなかった場合、30万円以下の罰金が科される
4.フロン類の回収ができない機器を引き取った場合、50万円以下の罰金が科せられる
5.引取証明書の写しを保存しなかった場合、30万円以下の罰金が科される