株式会社リサイクルクリーン

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2021年03月01日

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今回は、バーゼル条約・バーゼル法についてお話させて頂きます。バーゼル条約とは?簡単に言いますと有機廃棄物の国境を超える移動や処分を規制したルールです。有機廃棄物が放置されれば環境破壊につながる。途上国に放置された場合最終的な責任の所在も不明確になってしまう。こうした問題を解決するため生み出されたものがバーゼル条約になります。

今回、バーゼル条約の省令改正により今年の1月1日からリサイクルに適さない汚れた廃プラスチックの輸出入が規制対象に追加されることが発表されました。これにより使用済みプラスチックの国内での適正なリサイクルがこれまで以上に求められることになります。法改正以前は、廃プラスチック(PVCを除き)は規制の対象外でしたが、基準に合わない廃プラスチックは「規制対象」として輸出の前に輸出国の同意必要となります。基本的には汚れがなく既に加工されている、もしくはリサイクルに適しているプラスチックは規制の対象外であることになります。近年では国内でプラスチックの使用を抑える動きは多く見られるようになりました。(紙ストローやレジ袋有料など)皆様も自社や家庭から排出される廃棄物の現状を再確認されてみてはいかがでしょうか。

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