2021年03月01日
お知らせ
石綿(アスベスト)含有建材について
石綿(アスベスト)含有建材の取り扱いが強化されます。令和3年4月1日より建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、改正大気汚染防止法が施行されます。受注者はアスベスト含有建材の使用の有無を調査し、結果を発注者へ書面にて説明となりますとなっていますが、実際は、見積の段階で調査を行う場合が多いです。
特にアスベストレベル1においては除去費用が非常に高価となるため、解体費用に大きな違いが発生します。アスベストレベル1は、含有の有無をアスベスト分析する必要があります。分析結果によっては含有していない場合もある為、事前に調査・分析をすることが大切です。
当社では、アスベストの試料採取~分析(専門機関への依頼)を行っています。アスベストレベル1とは飛散性の著しく高いアスベスト含有吹付材のことです。主には、吹付石綿・ひる石・吹付リシン・吹付タイル等があり、アスベストが含有している建材が該当します。
吹付石綿1989年製造を中止・ひる石は1988年に製造を中止しています。吹付リシン・吹付タイルにおいては1999年まで製造していました。基本的には平成18年9月(アスベストの全面禁止)以降に着工した建物以外においては石綿の調査が必要となります。