2020年03月02日
お知らせ
改正健康増進法について
2020年4月より屋内は原則禁煙になるって知っていました?望まない受動喫煙を防止するために改正健康増進法が2020年4月より全面施行となります。
・多数の方が利用する施設の原則屋内禁煙
・バスや電車、新幹線やフェリーなど乗り物内が原則禁煙
ただし、上記について「喫煙専用室」、「指定たばこ専用喫煙室」に限り喫煙可能になります。「喫煙専用室」って?受動喫煙防止措置がとられている場所で、原則屋内禁煙の施設に設置することができます。注意点として喫煙専用室内での飲食の禁止、技術的基準を満たしていること。喫煙専用室、及び専用室設置施設標識の表示、20歳未満は立ち入り禁止、という喫煙専用室の規定を守らなければいけません。
改正健康増進法はすでに一部が施行されています。それは受動喫煙を防止するための「配慮義務」で、喫煙をする者は、喫煙をする際望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙場所を定めようとする時は、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。(第25条3第1項3項)この「配慮義務」については屋内屋外を問わず第一種施設以外でも適用されるため各工場もあてはまることとなります。
自分も20歳より10年ほど前までは某メーカーメンソールのタバコを吸っていました。当時1箱250円の頃だったと思います。今でもたまに美味しいラーメンなどを食した後に一服したいなぁと思う時がたまにあります。喫煙経験者として、出来るだけ周囲に人がいない場所で喫煙をする。子供など非喫煙者が近くにいる場所等では喫煙をしないよう配慮が必要だなと思います。