2020年05月11日
お知らせ
改正フロン排出抑制法が施行
風薫る季節となりました、皆様どの様にお過ごしでしょうか。4月16日、全国に緊急事態宣言が発せられて数週間が経ちましたが、この文面を発行している時には終息していてくれると良いですが、どうでしょうか。静岡県でも1週間で50人を超え他県から来られる方の噂がちらほらと耳に入ります。自粛?この一言で何を思うのでしょうかね、自己防衛をするしか有りませんね。
4月1日より、改正フロン排出抑制法が施行
具体的に・・・
*廃棄した機器の点検記録を3年間保管義務。
*冷媒を回収せずに破棄した場合(罰金・直罰)
*工程管理票の未記載・虚偽記載・保存違反(罰金・直罰)
*冷媒回収後の機器を引き渡す際は工程管理票の引取証明書(写し)の交付義務。未交付の場合(罰金・直罰)
まだ私が都田事業部で車・トラックを解体していた時にフロン排出抑制法が始まった記憶がありますね。当時は第一種フロン回収業者・第二種回収業者とか言っていましたが、今ではフロン類充填回収業者と資格名も変り、何か難しい事をするのかと思っていましたが、聞いた所、やる事は変わりないとか・・・。
当時は回収業者の資格を取得、最前線で冷媒回収をしましたが、初めてやる回収作業に右も左も分からない状態で、目に見えない物を回収する難しさを教えられた記憶が有ります。某冷媒破壊業者の工場長と仲良くさせてもらったおかげで色々伝授していただきました。1か所での最高の冷媒回収量は、たしか200k×2機だったと思いますが、協力店と合同回収して3日費やしたかと思います。弊社T課長とお客様との事前打ち合わせの際に工程管理票の記載方法、何故冷媒を回収しないといけないのかを説明した記憶も有ります。
初期施行より今でも迅速、安全、確実に業務を行っております弊社の下記に並べた業務、
*業務用冷蔵庫・業務用エアコン類のフロン回収及び機器の処理
*ダンボール・雑誌・新聞など大量に出る店舗・事業所様へ古紙無料回収
*企業・ご家庭のお悩みごと・・・建屋内、事務所内をスッキリ丸ごと、お片付けします!
産業廃棄物収集運搬/中間処理・一般廃棄物収集運搬・建物解体・一般土木・機密書類リサイクル・医療系廃棄物・グリストラップ・RPF製造・再生砕石販売・建設汚泥リサイクル・遺品整理・建物清掃管理など、困った時は弊社㈱リサイクルクリーンへお気軽にご相談くださいますよう、社員一同、心よりお待ちしております。