2020年07月06日
お知らせ
自家用電気工作物について
「ご存じですか?」
「電力会社から600ボルトを超える電圧で受電する電気設備」や「一定出力以上の発電設備」等は、「自家用電気工作物」として電気事業法の規制を受け、国への手続き等が必要となります。
「主な手続きは、次の2つです。」
1.設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規定を定め、国に届けること。
2.設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために電気技術者を選任し、国に届けること。
発電機に関する法規は、以下の通りです。
弊社では、今年度 建設工事現場等で使用される可搬形(移動用)発電設備を取り扱う
可搬形発電設備専門技術者を受験することとしました。今年度の募集は、終了いたしましたが、一般社団法人 日本内燃力発電設備協会へお問い合わせください。