2020年11月02日
お知らせ
解体工事から発生の廃棄物について
解体工事から発生する廃棄物について紹介したします。当社は、産業廃棄物の収集運搬と処分業者です。その強みをもち解体工事を施工しております。リサイクルクリーンの工場では廃プラスチック類、ガラスくず・陶磁器くず及びコンクリートくず、金属くず、木くず、紙くず、繊維くず、がれき類の7品目の許可を有している為、現場から発生する特定の品目を除き自社処理ができます。
処理としては中間処理(破砕、圧縮、切断、溶融固化、固形燃料製造)の処理をすることにより、減容であったり、燃料、製品として生まれ変わったりさせております。上記の許可を有していることにより、不法投棄の心配がありません。壊すものお金をかけたくないという事は充分理解出来ます。しかし、解体することにより、処理しないければいけない物が発生します。解体を発注する際には見積もりだけで判断するのではなく、発注者として処理先まで確認することをお勧めします。