2020年12月07日
お知らせ
解体工事において官庁などへ提出が必要な書類
解体工事を行う前に関連機関に提出が必要な書類があります。代表的なものとして、解体工事において延べ床面積が80m2以上の建物を解体する場合は都道府県知事又は特定行政長へのリサイクル法の提出が必要です。
見積り時の事前調査に基づき石綿等の有害物質の仕用の有無などがある場合は、石綿はレベルに応じて労働基準監督署への報告が必要であるものは、着手届を提出し施工完了後に完了報告書を提出します。
ダイオキシンにおいても労働基準監督署への報告は必要です。また、一定以上の定格出力を超えた建設機械などを使用する場合、削岩機を使用する場合などに特定建設作業届の提出が必要となります。解体工事を行うときに道路を使用して行う場合は、警察署への道路使用の提出が必要です。
上記以外にも道路・河川等を占用しなければ工事できない場合は
管理者への届け出書が必要となります。規模の大きな建物解体を行う場合は必要な提出書類が複数ある場合があります。通常の住宅解体であっても延べ床面積が80m2以上で道路を利用して工事を行う場合は、リサイクル法の提出と道路使用許可証の取得が必要となります。提出書類は多くあります。法令を遵守して工事を始めることが必要です。