2021年01月11日
お知らせ
廃棄物処理委託先の実地確認
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十二条 7 事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第十二条には上記の法律が載っています。こちらの法律は弊社のお客様の排出事業者様に該当するのは勿論ですが、弊社で中間処理をかけた後の廃棄物を最終処分場に出荷する際に排出事業者となる弊社自身も該当します。
こちらの法律は努力義務となっておりますが、弊社では最終処分場と契約する際には必ず現地へ出向いて処分場の確認を行っております。これは、お客様から処理を委託された廃棄物を中間処理した後、安全を確認した適正な最終処分場へ出荷することで、弊社のサービスを安心してご利用いただけるように行っていることです。また、最終処分場と契約する際はもちろんですが、年に1回の実地確認も行うように努めております。
今年はコロナ禍にてなかなか処分場を訪問することができず、思うように進みませんでしたが、状況が落ち着きましたら弊社からの出荷先である最終処分場を一巡する予定です。また、弊社への実地確認は、感染症予防対策を十分に行ったうえで随時受入をしておりますので、ご希望の方は是非お問合せください。よろしくお願いいたします。
株式会社リサイクルクリーン
藤枝営業所 鈴木