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2021年03月01日

お知らせ

排出事業者責任について

廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定し、これにより、排出事業者の処理責任が明確化されています。また、「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物に再生利用等を行うことによりその減量に努める」、「事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し地方公共団体の施策に協力しなければならない」ことが規定されています。

排出事業者責任とは、具体的には、主に次の事項が定められています。

1.事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。(法第11条)
2.特別管理産業廃棄物を生ずる事業場については、環境省令で定める資格を有する特別産業廃棄物管理責任者
  の設置(法第12条の2)
3.事業者が自ら処理する場合の規定(法第12条(産廃)、法第12条の2(特管))
 o処理基準の遵守
 o産業廃棄物が運搬されるまでの間、保管基準の遵守
 o事業外で産業廃棄物を保管する場合の届出
4.事業者が処理を委託する場合の規定(法第12条第5項)
 o委託基準の遵守
 o委託廃棄物が業の許可範囲に含まれる業者への委託
 o収集運搬業者、処分業者それぞれとの直接契約
 o書面による契約
 o委託契約書の保存(契約終了後5年間)
 o特別管理産業廃棄物の委託に際して、当該廃棄物に係る情報の文書での事前通知
5.処理を委託する場合は産業廃棄物管理票の交付の規定(法第12条の5、法第12条の3)
 o電子マニフェストの利用または紙マニフェストの交付
 o特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している場合は、
  電子マニフェストの利用が義務化(2020年4月1日より。)
 o廃棄物が最終処分されるまでの流れにおける適正処理の確認
 o紙マニフェストを利用した場合は、マニフェストの保存(5年間)およびマニフェスト交付状況に関する
  年次報告の実施
6.委託廃棄物の処理の状況に関する確認と、処理が適正に行われるために必要な措置の実施努力の規定
 (法第12条第7項)
7.多量排出事業者の規定(法第12条第9項(産廃)、法第12条の2第10項(特管)
 o産業廃棄物排出量1,000トン以上、もしくは特別管理産業廃棄物排出量50トン以上を排出する事業者(多
  量排出事業者)は処理計画およびその実施状況に関する報告を、所定の様式にて、都道府県知事等に提出
8.建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外として、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についての
 規定の適用については、当該元請業者を排出事業者とする。(法第21条の3)

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●産業廃棄物収集運搬業 静岡県第02201000340号
愛知県第02300000340号
三重県第02400000340号
山梨県第01900000340号
富山市第08505000340号
●特別管理産業廃棄物収集運搬業  静岡県第02251000340号
愛知県第02350000340号
●産業廃棄物処分業 静岡県第02221000340号
浜松市第06321000340号
●一般廃棄物 収集運搬業 浜松市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、御前崎市、藤枝市
静岡県全域
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